知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2208416)

2025年02月25日

議案番号:2208416
提案日:2025年2月25日
提案者:イ・ソヨン議員(共に民主党)外10人

提案理由及び主要内容

最近、オンライン上の模倣品販売が急増することによりオンライン上での商標権の侵害行為について制度改善の必要性が持続的に提起されてきた。
これと関連して権利主張者が民事上の提訴又は刑事上の告訴を行うために、オンラインサービス提供者に対し保有する商標権の権利侵害者に関する情報の提供を求めたが断れた場合、特許庁長がオンラインサービス提供者に対し情報提供を命ずることができるようにする内容の改正案が発議され議論中である。
しかし、特許庁長が権利主張者の要請に応じてオンラインサービス提供者に対し当該の権利侵害者の個人情報を提供するよう命ずる場合、権利主張者の主張だけで判断すると個人情報が漏洩する恐れがある。
従って、産業財産権紛争調停委員会がその情報提供の必要性と妥当性について審議することで、無文別に個人情報が漏洩されることを防止すると同時に、委員会が審議事項によって分野別の小委員会を設けることができるようにすることで、会議を効率的に遂行する目的である(案第41条及び第48条)。

参考事項

この法律案は、キム・ジョンホ議員が代表で発議した「商標法の一部改正法律案」(議案番号第5802号)の議決を前提にするため、同法律案が議決されないか修正議決される場合にはそれに合わせて調整されるべきである。

発明振興法の一部改正法律案

発明振興法の一部を次のように改正する。
第41条第1項第6号を第7号に改め、同項に第6号を次のように新設する。
6.「商標法」第108条の3に基づく情報提供
第48条の題目の外の部分を第3項に改め、同条に第1項及び第2項をそれぞれ次のように新設し、同条第3項(従前の題目の外の部分)の中「委員会」を「委員会、小委員会」とする。
①委員会の会議(紛争調停は除く)は委員長及び委員長が会議ごとに指定する委員を含め9人で構成する。
②委員会は第1項に基づく会議を効率的に遂行するために審議事項によって分野別の小委員会を設けることができる。

附則

この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

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