知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】特許法施行規則の一部改正令案(特許庁公告第2024-167号)

2024年06月28日

特許庁公告第2024-167号
特許法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年6月28日
特許庁長

特許法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

発明者に関わる情報を体系的に管理するために、正確な識別情報を記載するよう書式を見直し、発明者に対し正しい記載を促すために、発明者による訂正可能な時期を調整する等の内容に発明者による訂正手続きを改善する一方、変化する審査環境に柔軟に対応できるよう、分割出願等の審査順位に関する規定を行政規則に委任する等、特許協力条約(PCT)の条約規則に関連する改善事項を反映する等、現行制度の運営上、現われた一部の不備を改善・補完する目的である。

2.意見提出

特許法施行規則の一部改正令案について意見がある機関・団体又は個人は2024年8月8日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて法令案を確認した上で意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
イ.予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
ロ.氏名(法人、団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項

※送り先
◇特許庁特許制度課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1105号(〒35208)
 電話:(042)481-8153
 Fax:(042)472-4743
 電子郵便:han120@korea.kr

3.その他事項

改正案に関する詳細は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を参照するか、特許庁特許制度課(電話:(042)481-8153)にお問い合わせください。

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