知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案(議案番号:2201141)
2024年06月28日
議案番号:2201141
提案日:2024年6月28日
提案者:イ・ジェグァン議員(共に民主党)外27人
提案理由及び主要内容
現行法では、半導体・二次電池等、国家・経済安全保障に重要な技術を戦略技術に指定し、戦略産業の育成・保護に向けた基本計画及び実行計画を確立するよう定める一方、戦略技術の輸出及び海外買収・合併の際に、産業通商資源部長官による承認を求める等、戦略技術の保護措置について規定している。
しかし、最近、米国や中国等世界主要国が、現地での生産施設の設立に対する補助金を手厚く支援する一方で、韓国企業に対し敏感な営業秘密等の核心情報を求めるため、韓国の戦略技術が流出される恐れがある。また、現行法上、基本計画及び戦略技術の流通状況を国会に報告する義務がないため、国会レベルで確認や監視が難しい現状である。
従って、戦略技術の保護・管理体系における不備を補完し、戦略産業の持続可能な成長基盤を構築するために、戦略技術保有者が外国政府から戦略技術に関わる情報の提出を求められた場合に、産業通商資源部長官から承認を受けるよう明示し、産業通商資源部長官が基本計画及び前年度の戦略技術流出の現況等を国家に報告するよう、その根拠となる条項を新設する目的である(案第5条第4項、第12条第6項及び第45条の2の新設)。
国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部改正法律案
国家先端戦略産業の競争力強化及び保護に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第5条第4項を第5項に改め、同条に第4項を次のように新設する。
④産業通商資源部長官は、基本計画を確立する際には直ちに国家所管常任委員会に報告しなければならない。
第12条第6項を第7項に改め、同条に第6項を次のように新設する。
⑥戦略技術保有者が実質的に支配する海外事業場に対し、外国政府が戦略技術に関わる情報の提出を求めた場合に関しては第1項から第5項までを準用する。
第45条の2を次のように新設する。
第45条の2(国家に対する報告)①産業通商資源部長官は、前年度の戦略技術流出の現況及び措置結果に関する報告書を毎年、国家所管常任委員会に報告しなければならない。
②産業通商資源部長官は、戦略技術の流出現況等、大統領令で定める事項に関して必要な場合、関係行政機関の長に対し関連資料を求めることができる。この場合、その要請を受けた関係行政機関の長は、特別な事由がなければそれに従わなければならない。
③第1項に基づく報告内容、時期等、必要な事項は大統領令で定める。附則
この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。
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