知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の施行令の制定案(特許庁公告第2024-98号)

2024年04月24日

特許庁公告第2024-98号
「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の施行令」を制定するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2024年4月24日
特許庁長

産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律の施行令の制定案の立法予告

1.改正理由

特許データの活用を促進するための「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」(略称:産業財産情報法)が制定(法律第20200号、2024年8月7日公布・施行)されたことにより、同法律に委任する事項とその施行のために必要な事項を定める目的である。

2.主要内容

  1. 目的(案第1条)
    産業財産情報法に委任する事項とその施行に必要な事項を立法目的として規定する
  2. 基本・施行計画の策定及び実態調査(案第2~4条)
    基本計画の策定及び変更を容易にし、関係機関との協議及び協調に関する内容及び基本・施行計画の策定の詳細、実態調査の遂行範囲及び方法を具体化する内容を含む
  3. 分類情報間連携表の作成手続き及び方法(案第5条)
    産業財産情報法第11条に基づく各種の分類情報間連携表の作成手続き、方法等を規定する
  4. 産業財産情報の利用及び提供等(案第7条)
    個人情報が含まれた産業財産情報の利用及び提供が可能な場合は、明示する第1項を新設する
  5. 国家安全保障等の目的の情報提供(案第8条)
    出願中の産業財産情報の利用・提供が可能な国家安保関連技術の範囲及び提供対象の関係機関を明示する
  6. 産業財産情報の品質管理対象等(案第11条)
    産業財産情報の品質管理の対象、基準、手続き等を規定する
  7. 業務の委託(案第14条)
    当法律で定める業務が委託可能な機関を明示する
  8. 規制の再検討(案第16条)
    行政規制基本法第18条の2に基づき「存続すべき明白な事由がない規制」の場合に明示する
  9. 既存の発明振興法施行令の移管条項
    ―(案第6条)発明振興法施行令第8条の6を移管するが、産業財産情報法の制定事項(産業財産権→産業財産)を反映する
    ―(案第7条)個人情報が含まれた産業財産情報の利用及び提供が可能な場合は、明示する第1項を新設し、既存の発明振興法施行令第8条の2第3~4項を移管する
    ―(案第9~10条)既存の発明振興法施行令第19条及び第19条の2を移管する
    ―(案第12~13条)既存の発明振興法施行令第8条の3及び第28条の9を移管する
    ―(案第15条)名称不当使用者に対する対象別、違反の回数別の罰金を算定した既存の発明振興法施行令第30条を移管
  10. 3.意見提出

    この改正案について意見がある機関・団体又は個人は2024年6月3日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの統合立法予告にて法令案を確認した上で、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産情報政策課長)に提出してください。
    1. 予告事項について賛成又は反対の意見(反対の場合、その理由を含む)
    2. 氏名(機関・団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
    4. ※送り先
      ◇大田広域市西区庁舎路189大田政府庁舎4棟特許庁産業財産情報政策課(〒35208)
      電子郵便:jinan278@korea.kr
      Fax:(042)472-3460

      4.その他事項

      改正案に関する詳細は、特許庁産業財産情報政策課(電話:(042)481-5279)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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