知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-280号)

2022年11月30日

特許庁公告第2022-280号
「商標法施行規則」を改正するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年11月30日
特許庁長

商標法施行規則の一部改正令(案)の立法予告

1.改正理由および主要内容

商標登録拒絶決定に対して拒絶決定不服審判請求の他に審査官に再審査を請求することができるようにするなどの内容に「商標法」が改正(法律第18817号、2022年2月3日公布、2023年2月4日施行)されたことにより、商標登録出願の再審査請求に関する規程を設け、「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書」及び同議定書の規則の用語及び書式の改正事項を反映するなど、現行制度において運営上示された一部の不備な点を改善・補完しようとするものである。

2.主要内容

  1. 代理人選任認定の拡大(案第2条第2項)
    国際出願の手続のうち、委任状を添付する時に代理人選任書を別途提出しなくても代理人として選任されたこととみなす対象を拡大する。
  2. 商標登録拒絶決定に対する再審査請求の手続き作り(案第25条第1項、第61条の2、別紙第5号書式)
    商標登録拒絶決定に対する再審査申請は別紙第5号書式の補正(補完)書にその旨を記載して提出するようにし、既に再審査請求による拒絶決定が存在又は拒絶決定不服審判が請求された場合を再審査請求申請書の返戻理由として規定する。
  3. 出願書類等の即時返戻対象の整備(案第25条第2項)
    「特許法施行規則」及び「デザイン保護法施行規則」と規程を一致させることによって制度に対する国民の理解度を高めるため、提出された書類を即時返戻することができる対象を整備する。
  4. マドリッド議定書の規則及び施行細則の改正事項の反映(案第82条、第91条、別紙第34号書式、別紙第36号書式、別紙第37号書式)
    「標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書の共同規則」が「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書の規則」と改正され、マドリッド議定書への新規加盟国を反映して国際出願書、事後指定申請書及び国際登録存続期間更新申請書が改正されたため、これを反映する。

3.意見提出

商標法施行規則の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2023年1月9日(月曜)までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:商標審査政策課長)に提出してください。なお、一部改正冷案の全文は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」を参照してください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項
  4. ※送り先
    特許庁商標審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)
    政府大田庁舎4棟1306号(郵便番号:35208)
    電話:(042)481-5377、Fax:(042)472-3468
    電子郵便:ds3afi@korea.kr

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