知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制の改正令案の立法予告(行政安全部公告第2022-1058号)

2022年11月23日

行政安全部公告第2022-1058号
特許庁とその所属機関の職制の改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。 2022年11月23日
行政安全部長官

特許庁とその所属機関の職制の改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

小規模事業者の知的財産の創出及び意識の向上を支援する人材のための人員1名(5級1名)、特許審査のための人員4名(6級4名)、商標・デザイン審査のための人員5名(6級5名)をそれぞれ増員する一方、増員される人員のうち特許審査のための人員4名(6級4名)及び商標・デザイン審査のための人員3名(6級3名)を評価対象の定員にし、
政府全体的に人員を統合して効率的に管理するための統合活用定員制の運営計画に基づいて国政課題・政策懸案等の推進に向けた人材として活用するために、特許庁の人員16名(5級10名、6級4名、9級1名、管理運営9級1名)と特許庁ソウル事務所の人員1名(7級1名)を減員しようとするものです。
また、商標審査業務を強化する等、業務を効率的に遂行するために、特許審判院の人員3名(5級1名、6級2名)及び国際知識財産研修院の人員2名(6級2名)を減員して特許庁に再配置する一方、特許庁情報顧客支援局及び国際知識財産研修院の分掌事務を現行化しようとします。

2.意見提出

この改正令(案)について意見がある団体又は個人は、2022年11月28日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を行政安全部組織診断課に提出してください。
  1. 予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 氏名(機関・団体の場合は、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:(30116)世宗特別自治市ハンヌリ大路411(オジン洞、行政安全部別館)行政安全部組織診断課
    電子郵便:picollo573@korea.kr
    電話:044-205-2322(FAX:044-204-8923)

3.その他事項

改正案に対する詳細は、行政安全部組織診断課(電話:044-205-2322、FAX:044-204-8923)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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