知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法の一部改正法律案(議案番号:2118321)

2022年11月18日

議案番号:2118321
提案日:2022年11月18日
提案者:イ・ジャンソブ議員外10人

提案理由

現行の「商標法」第127条は、審判請求書の軽微かつ明確な誤りさえも審判長が職権で補正できず、一定の期間を定め審判請求人が直接補正するようにして不要に審判が遅延する場合があり、審判請求人が補正しない場合は、審判請求が却下されるおそれがある。

主要内容

  1. 審判請求の職権補正制度の導入(案第127条第1項ただし書及び同条第4項から第7項まで新設)
    1. 審判請求の補正する事項が軽微かつ明確な場合は、審判長が職権で補正できるように規定することで、不要な手続きの省略による迅速かつ経済的な審判処理を図る。
    2. ただし、請求人に職権補正事項を通知し、請求人が受け入れない職権更正は、最初からなかったものとみなして請求人の手続き権利を保障する。
    3. 審判官の職権補正が明らかに間違っている場合は、その職権補正は、最初からなかったものとみなす補完規定を設ける。

商標法の一部改正法律案

商標法の一部を次のように改正する。
第127条第1項各号以外の部分にただし書を次のように新設し、同条に第4項から第7項までをそれぞれ次のように新設する。
ただし、補正する事項が軽微かつ明確な場合は、職権で補正できる。
④審判長は、第1項ただし書によって職権補正をするには、その職権補正事項を請求人に通知しなければならない。
⑤請求人は、第1項ただし書による職権補正事項を受け入れられなければ、職権補正事項の通知を受けた日から7日以内に意見書を提出しなければならない。
⑥請求人が第5項によって意見書を提出した場合は、当該職権補正事項は最初からなかったものとみなす。
⑦第1項による職権補正が明らかに間違っている場合、その職権補正は最初からなかったものとみなす。

附則

この法律は、公布後6か月が経過した日から施行する。

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