知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第465号)
2022年05月10日
産業通商資源部令第465号
特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2022年5月10日
産業通商資源部長官
特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令
特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部を次のように改正する。
第3条の4を削除する。
第12条第2項中「国際特許出願審査2チームを設けつつ、各課長は副理事官・書記官」を「国際特許出願審査2チーム、特許分析課を設け、特許審査総括課長、特許制度課長、生活用品審査課長、食品生物資源審査課長、住居基盤審査課長及び家電製品審査課長は副理事官・書記官又は技術書記官に、特許分析課長は書記官」に改め、同条に第12項を次のように新設する。
⑫特許分析課長は、次の事項を分掌する。
- 特許情報に関わる大容量の定形又は非定型データ(以下「特許ビッグデータ」という)の分析・活用に関する計画の樹立・施行
- 産業別特許ビッグデータのデータベースの構築・運営及び管理
- 特許ビッグデータの分析・活用モデルの開発及び普及
- 特許ビッグデータの分析・活用に向けたプラットフォームの構築・運営
- 特許ビッグデータの分析・活用に対する認識の向上及び広報
別表9イ目1)の評価期間欄、同目2)の評価期間欄及び同目3)の評価期間欄中「2022年6月30日」をそれぞれ「2024年6月30日」に改める。
産業通商資源部令第382号特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令の附則第2条中「特許ビッグデータ担当官は2022年5月31日」を「特許分析課は2022年12月31日」とし、同附則第3条中「2022年5月31日」を「2022年12月31日」に、「2022年6月1日」を「2023年1月1日」に改める。附則
この規則は、公布の日から施行する。
改正理由及び主要内容
特許庁に総額人件費制度を活用して設置した特許ビッグデータ担当官の名称を特許分析課に変更しながらその存続期間を2022年5月31日までから2022年12月31日までに7ヶ月延長し、特許庁の下部組織の分掌事務の一部を整備し、特許庁に評価対象組織として設置した融複合技術審査局、融複合技術審査局人工知能ビッグデータ審査課及び融複合技術審査局モノのインターネット審査課を、これまでの評価結果によって2022年6月30日までから2024年6月30日までにそれぞれ2年延長しようとするものである。(産業通商資源部提供)
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