知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)の立法予告(特許庁公告第2022-141号)

2022年04月21日

特許庁公告第2022-141号
「特許庁とその所属機関の職制施行規則」を改正するに当たり、国民に予め知らせ意見を聞くために、改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づいて次のとおり公告します。

2022年4月21日
特許庁長

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許庁に評価対象組織として設置した融複合技術審査局、人工知能ビッグデータ審査課、モノのインターネット審査課の評価期間を2022年6月30日までから2024年6月30日までにそれぞれ2年延長し、総額人件費制度で運営している特許ビッグデータ担当官の存続期間を2022年5月31日までから2022年12月31日までに7か月延長し、特許庁の組織運営の効率性を高めるために総額人件費制度を活用して特許庁の6級定員25名を5級25名に調整する一方、特許庁の業務効率化のために特許ビッグデータ担当官の名称を特許分析課に変更し、庁長直属から特許審査企画局に所管を変更しようとするものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2022年4月28日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認してから意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    (郵便番号:35208)
    大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟
    特許庁革新行政担当官
    電話:042)481-8617、Fax:042)472-3504
    電子メール:aza00@korea.kr

3.その他事項

改正案に対する詳細は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話042-481-8617、Fax 042-472-3504)にお問い合わせください。

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