知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第459号)

2022年04月19日

産業通商資源部令第459号
商標法施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2022年4月19日
産業通商資源部長官

商標法施行規則の一部改正令

商標法施行規則の一部を次のように改正する。
第13条の見出し「(行政情報の共同利用による確認等)」を「(証明書類の提出)」とし、同条第1項各号を次のように改める。
1.国籍証明書(外国人の場合のみ該当する)又はその他の当事者を確認できる書類
2.印鑑証明書(提出日基準6ヶ月以内に発給されたものでなければならず、外国人の場合はこれに準ずる証明書のことをいう)
3.署名に対する公証書等、署名に対する権限を証明できる書類(外国人の場合は本人が署名をしたという本国の官公署の証明書面を含む)
第13条第2項を次のように改める。
②第1項にかかわらず、特許庁長、特許審判院長、審判長は、商標に関する手続きを踏む者の住民登録表謄本・抄本、法人の登記事項証明書(法人の場合のみ該当する)等、「電子政府法施行令」第43条による共同利用対象行政情報に該当する書類に対しては「電子政府法」第36条第1項による行政情報の共同利用を通じて確認しなければならない。ただし、これを通じて確認できないか、次の各号のいずれかに該当する場合はその書類を提出させることができる。
1.商標に関する手続きを踏む者が「電子政府法施行令」第43条による共同利用対象行政情報に該当する書類(法人の登記事項証明書は除く)の確認に同意しない場合
2.商標に関する手続きを踏む者が法人の登記事項証明書の確認に必要な情報を提供しない場合
第13条第4項中「第1項又は第2項」を「第1項から第3項までの規定」に改める。
第28条第5項第2号を次のように改める。
2.次の各目の事項が含まれている指定商品の説明書
イ.指定商品の名称
ロ.指定商品の特性及び取引実情
ハ.指定商品の使用実態
ニ.その他指定商品の説明に必要な資料
第54条各号以外の部分中「提出せねば」を「提出しなければ」とし、同条第1号中「責めに帰することができない」を「正当な」に、「支払うことなかったか」を「支払わなかったか」に、「することなかったこと」を「しなかったこと」に改める。
第60条第1項各号以外の部分中「書類又は物件」を「物件」に、「提出せねば」を「提出しなければ」に改め、同項第3号を削除する。
第60条第2項を第3項とし、同条に第2項を次のように新設する。
②法第117条から第120条までの規定による審判を請求しようとする者は、審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。
第60条第3項(従前の第2項)各号以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する商標権に対して権利範囲確認審判を請求する場合は」を「法第121条による審判を請求しようとする者は、審判請求書に」に、「提出せねば」を「提出しなければ」に改め、同項各号以外の部分に後段を次のように新設し、同項(従前の第2項)第3号を削除する。
このとき、令第2条第3号に該当する標章を含む商標権の場合は、次の各号のいずれかに該当するものを添付しなければならない。
第60条に第4項を次のように新設する。
④代理人によって手続きを踏む場合は、第1項から第3項までの規定による審判請求書にその代理権を証明する書類を添付しなければならない。
第86条第2号を次のように改める。
2.国際事務局がマドリッド議定書第3条の3による領域拡張(以下「領域拡張」という。)の通知をした日から3ヶ月
第87条の2第2項第2号を次のように改める。
2.国際事務局が領域拡張の通知をした日から3ヶ月
第89条ただし書以外の部分中「提出せねば」を「提出しなければ」に改め、ただし書を削除する。
第90条中「法第180条第2項本文による国際登録日(大韓民国を事後指定した場合は、同項ただし書による事後指定日)」を「国際事務局が領域拡張の通知をした日」に改める。
第91条第1項中「マドリッド議定書第3条の3による領域拡張(以下「領域拡張」という。)」を「領域拡張」に改める。
別紙第8号書式中「a trademark」を「the trademark」に改める。
別紙第9号書式及び別紙第10号書式中「a collective」をそれぞれ「the collective」に改める。
別紙第11号書式及び別紙第12号書式中「a certification」をそれぞれ「the certification」に改める。
別紙第13号書式中「a business」を「the business」に改める。
別紙第14号書式中「a trademark」を「the trademark」に改める。
別紙第15号書式及び別紙第16号書式中「a collective」をそれぞれ「the collective」に改める。
別紙第17号書式及び別紙第18号書式中「a certification」をそれぞれ「the certification」に改める。
別紙第19号書式中「a business」を「the business」に改める。
別紙第21号書式中「a trademark」を「the trademark」に改める。
別紙第22号書式及び別紙第23号書式中「a collective」をそれぞれ「the collective」に改める。
別紙第24号書式及び別紙第25号書式中「a certification」をそれぞれ「the certification」に改める。
別紙第26号書式中「a business」を「the business」に改める。
別紙第27号書式中「a trademark」を「the trademark」に改める。
別紙第28号書式及び別紙第29号書式中「a collective」をそれぞれ「the collective」に改める。
別紙第30号書式及び別紙第31号書式中「a certification」をそれぞれ「the certification」に改める。
別紙第32号書式中「a business」を「the business」に改める。
別紙第33号書式第1頁の申請人の提出書類欄、担当公務員の確認事項欄及び行政情報共同利用の同意書欄をそれぞれ次のように改める。
申請人の提出書類:委任状1部(代理人が申請する場合)、印鑑証明書又は本人署名事実確認書1部(特許顧客番号がない場合)
担当公務員の確認事項:1.法人の登記事項証明書(法人の場合のみ該当します)、1.[]住民登録表謄本・抄本[]事業者登録証明[]外国人登録事実証明
行政情報共同利用の同意書
本人はこの件の業務処理につき、担当公務員が「電子政府法」第36条第1項よる行政情報の共同利用を通じて以上の担当公務員の確認事項中第2号を確認することに同意します。
※同意しない場合は申請人が直接関連書類を提出する必要があります。
[]住民登録番号[]事業者登録番号
[]外国人登録番号
申請人(署名又は印)
別紙第34号書式及び別紙第36号書式から別紙第38号書式までをそれぞれ別紙のように改める。

附則

第1条(施行日)この規則は、2022年4月20日から施行する。
第2条(団体標章若しくは証明標章に対する定款又は規約の提出期間に関する適用例)第86条第2号の改正規定は、この規則の施行後に国際事務局がマドリッド議定書第3条の3による領域拡張の通知をした国際商標登録出願から適用する。
第3条(音・匂い商標のファイル又は見本の提出等に関する適用例)第87条の2第2項第2号の改正規定は、この規則の施行後に国際事務局がマドリッド議定書第3条の3による領域拡張の通知をした国際商標登録出願から適用する。
第4条(出願時の特例に対する書類の提出期間に関する適用例)第90条の改正規定は、この規則の施行後に国際事務局がマドリッド議定書第3条の3による領域拡張の通知をした国際商標登録出願から適用する。

改正理由及び主要内容

商標出願人・商標権者の権利救済を拡大するために、商標登録出願及び商標権の回復要件を「商標出願人の責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に変更する等の内容に「商標法」が改正(法律第18502号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されたことを受け、商標登録出願及び商標権の回復要件関連規定を整備し、商標登録出願の手続きを踏む場合、出願人が提出できる指定商品の説明書に指定商品の名称、指定商品の特性等の具体的な記載事項を含めることができるようにして出願人の便宜を図る一方、国際商標登録出願による定款等の提出期間を「国際登録日から3ヶ月」から「マドリッド議定書により国際事務局が領域拡張の通知をした日から3ヶ月」に合理的に調整する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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