知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許権等の登録令施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第460号)

2022年04月19日

産業通商資源部令第460号
特許権等の登録令施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2022年4月19日
産業通商資源部長官

特許権等の登録令施行規則の一部改正令

特許権等の登録令施行規則の一部を次のように改正する。
別紙第18号書式裏側の記載要領第10号イ目(4)中「1通」を「又は本人署名事実確認書1通」に改める。
別紙第21号書式表側の対象権利欄から権利の表示欄まで以外の欄を次のようにし、同書式裏側の記載要領第9号イ目中「申請し、」を「申請し、記名後署名又は」に改める。

以上のように特許庁長に提出します。
登録権利者(代理人)(署名又は印)
登録権利者(代理人)(署名又は印)
(代位申請人)(代理人)(署名又は印)

別紙第23号書式裏側の記載要領第10号ハ目(2)[例]中「明記した」を「書いた」に改める。
別紙第25号書式表側の回復申請の原因欄及び同書式裏側の記載要領第10号イ目中「責めに帰することができない」をそれぞれ「正当な」とし、同記載要領第13号ロ目(2)[例]中「明記された」を「書いた」とし、同記載要領第13号ニ目中「責めに帰することができない」を「正当な」に改める。
別紙第26号書式裏側の記載要領第7号ロ目(2)中「明記して」を「明確に書いて」とし、同目(2)[例]中「明記した」を「書いた」に改める。

附則

この規則は、2022年4月20日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許出願人・特許権者の権利救済を拡大するために、特許出願及び特許権の回復要件を「特許出願人の責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に変更する等の内容に「特許法」が改正(法律第18505号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されたことを受け、特許出願及び特許権の回復要件関連規定と書式を整備する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

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