知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令の一部改正令(大統領令第32591号)

2022年04月19日

国務会議の審議を経た実用新案法施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 ムン・ジェイン
2022年4月19日
国務総理 キム・ブギョム
国務委員及び産業通商資源部長官(特許庁所管) ムン・スンウク

大統領令第32591号

実用新案法施行令の一部改正令

実用新案法施行令の一部を次のように改正する。
第6条の2第1項第1号ヨ目中「責めに帰することができない」を「正当な」に改める。

附則

第1条(施行日)この令は、2022年4月20日から施行する。
第2条(実用新案登録出願の回復に関する適用例)第6条の2第1項第1号ヨ目の改正規定は、この令の施行前に実用新案登録出願人が正当な理由で法第15条によって準用される「特許法」第67条の3第1項各号のいずれかに該当する期間を守ることができず、実用新案登録出願が取り下げられたか、実用新案登録拒絶決定が確定されたと認められた場合として、その理由が消滅した日から2ヶ月が経っていない場合にも適用する。

改正理由及び主要内容

「実用新案法」で準用している「特許法」が特許出願及び特許権の回復要件を「特許出願人の責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に変更する等の内容に改正(法律第18505号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されたことを受け、実用新案登録出願及び実用新案権の回復要件関連規定を整備し、出願人等の権利保護を強化しようとするものである。(法制処提供)

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