知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令の一部改正令(大統領令第32590号)

2022年04月19日

国務会議の審議を経た特許法施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 ムン・ジェイン
2022年4月19日
国務総理 キム・ブギョム
国務委員及び産業通商資源部長官(特許庁所管) ムン・スンウク

大統領令第32590号

特許法施行令の一部改正令

特許法施行令の一部を次のように改正する。
第2条第2項にただし書を次のように新設する。
ただし、国内に所在地がある国内寄託機関又は国際寄託機関に当該微生物を寄託した場合は、微生物の寄託事実を証明する書類を添付しないことができる。
第7条の2第1項第1号ヨ目中「責めに帰することができない」を「正当な」に改める。
第9条第1項第2号中「グリーン技術[温室効果ガス削減技術、エネルギー利用効率化技術、クリーン生産技術、クリーンエネルギー技術、資源循環及びエコ技術(関連融合技術を含む)等、社会・経済活動の全過程にわたってエネルギーと資源を節約し、効率的に使用して温室効果ガス及び汚染物質の排出を最少化する技術のことをいう]」を「『気候危機への対応に向けたカーボンニュートラル・グリーン成長基本法』によるグリーン技術」とする。

附則

この令は、2022年4月20日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許出願人・特許権者の権利救済を拡大するために、特許出願及び特許権の回復要件を「特許出願人の責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に変更する等の内容に「特許法」が改正(法律第18505号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されたことを受け、特許出願及び特許権の回復要件関連規定を整備する一方、微生物関連発明の出願手続き等を簡素化するために、国内に所在地がある寄託機関に微生物を寄託した場合は、微生物寄託事実証明書類を添付しなくても出願できるようにしようとするものである。(法制処提供)

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