知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)の立法予告(特許庁公告第2022-43号)

2022年02月16日

特許庁公告第2022-43号
「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年2月16日
特許庁長

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許審査の品質を高めるために特許審査の担当者3名(5級3名)の職級を上方修正(4級又は5級3名)し、特許庁の組織運営の効率性を高めるために特許庁の5級定員80名を4級又は5級35名及び6級45名に調整し、総額人件費制を活用して職級を上方修正した特許庁の定員39名(3級又は4級1名、4級又は5級38名)の職級を従前の職級(4級1名、5級38名)に還元する一方、特許庁の業務の効率化を図るために産業財産政策局下部組織の分掌事務の一部を調整し、特許審査企画課と特許審査制度課の名称をそれぞれ特許審査総括課と特許制度課に変更する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2022年2月21日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認の上意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    (郵便番号:35208)
    大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟
    特許庁革新行政担当官
    電話:(042)481-8617、Fax:(042)472-3504
    電子郵便:aza00@korea.kr

3.その他事項

改正案に対する詳細は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(「冊子/統計→法令及び条約→立法予告)を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話042-481-8617、Fax 042-472-3504)にお問い合わせください。

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