知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令の一部改正令(大統領令第32441号)

2022年02月15日

国務会議の審議を経た大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令の一部改正令をここに公布する。
大統領 ムン・ジェイン
2022年2月15日
国務総理 キム・ブギョム
国務委員及び中小ベンチャー企業部長官 クォン・チルスン

大統領令第32441号

大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令の一部改正令

大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第14条、第14条の2及び第14条の3をそれぞれ第14条の2から第14条の4までとし、第4章に第14条を次のように新設する。
第14条(秘密維持契約書の記載事項)法第21条の2第1項第4号で「大統領令で定める事項」とは、次の各号の事項をいう。
  1. 技術資料の名称
  2. 技術資料の使用期間
  3. 技術資料を提供されて保有する従業員のリスト
  4. 技術資料の目的以外の使用禁止
  5. 技術資料に関連する権利帰属関係
  6. 技術資料の提供の対価及び支給方法
  7. 技術資料の提供方法及び日付
  8. 技術資料の返還・廃棄方法及び日付
第21条第2項を次のようにする。
②調停審議会の委員長は、中小ベンチャー企業部で中小企業事業調整関連業務を担当する高位公務員団に属する一般職公務員の中で中小ベンチャー企業部長官が指名する人とする。
第27条の2第1号中「第14条」を「第14条の2」に改める。
第28条中「法第43条第1項から第3項までに」を「法第43条第1項から第4項までに」に改める。
別表2第1号イ目及びロ目をそれぞれハ目及びニ目に改め、同号にイ目及びロ目をそれぞれ次のように新設する。
  1. 違反行為の回数による過料の賦課基準は、ここ3年間同じ違反行為をした場合に適用する。この場合、期間の計算は、違反行為に対して過料の賦課処分を受けた日と、その処分後、再び同じ違反行為をして摘発された日を基準とする。
  2. イ目による加重された賦課処分をする場合、加重処分の適用次数はその違反行為の前の賦課処分の次数(イ目による期間内に過料の賦課処分が2つ以上あった場合は高い次数をいう)の次の次数とする。
別表2第2号を次のようにする。
2.個別基準
違反行為 根拠法条 過料
イ.法第20条の2第5項による議事録を作成・準備しなかった場合 法第43条第4項第1号 100万ウォン
ロ.法第21条第1項による約定書を発給しなかった場合 法第43条第3項第1号 500万ウォン
ハ.法第21条の2第1項による秘密保持契約を締結しなかった場合 法第43条第3項第2号 -
1)大企業の場合 - 500万ウォン
2)中小企業の場合 - 300万ウォン
ニ.法第28条の2による教育命令等の措置を履行しなかった場合 法第43条第4項第2号 100万ウォン
ホ.法第34条第3項による命令を履行しなかった場合 法第43条第1項 1億ウォン
ヘ.法第39条第1項による書類を備えていないか、その書類に虚偽の事項を書いた場合 法第43条第4項第3号 500万ウォン
ト.法第40条による資料を提出しないか、虚偽の資料を提出した場合又は調査を拒否・妨害若しくは忌避した場合 法第43条第2項 -
1)法第25条第2項による流用行為の有無を確認するための法第40条による資料提出の要求又は調査の要請に対して資料を提出しないか、虚偽の資料を提出した場合又は調査を拒否・妨害若しくは忌避した場合 - 1,500万ウォン(1次違反)、2,500万ウォン(2次違反)、5,000万ウォン(3次以上違反)
2)1)の他に、法第40条による資料を提出しないか、虚偽の資料を提出した場合又は調査を拒否・妨害若しくは忌避した場合 - 1,000万ウォン

附則

第1条(施行日)この令は、2022年2月18日から施行する。
第2条(過料に関する適用例)この令の施行前に法第25条第2項による流用行為の有無を確認するための法第40条の資料提出の要求等に基づく義務に違反して受けた過料の賦課処分は、別表2の改正規定による違反行為の回数算定に含めない。

改正理由及び主要内容

委託企業の技術流用行為による受託企業の被害を防止するために受託企業が委託企業に秘密として管理される技術資料を提供する場合は、秘密保持契約を締結するようにし、これに違反した場合は1,000万ウォン以下の過料を賦課するようにし、中小ベンチャー企業部長官が取引の実態を把握するために要求する資料を提出しないか、虚偽の資料を提出した場合等に対する過料を引き上げる等の内容に「大・中小企業の共生協力促進に関する法律」が改正(2021.8.17.公布、2022.2.18.施行)されたことを受けて、秘密保持契約に含めなければならない事項を技術資料の名称、技術資料を保有する従業員のリスト、技術資料の目的以外の使用禁止に関する事項等に定め、秘密保持契約を締結しなかった場合は過料の賦課金額を企業の規模によって大企業は500万ウォン、中小企業は300万ウォンに分けて定め、秘密として管理される技術資料の流用の有無を確認するための資料を提出しないか、虚偽の資料を提出した場合等に対する過料の賦課金額を違反回数によって1回違反の際1,500万ウォン、2回違反の際2,500万ウォン及び3回以上違反の際5,000万ウォンと具体的に定める等、法律で委任した事項とその施行に必要な事項を定めようとするものである。(法制処提供)

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