知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-35号)

2022年02月08日

特許庁公告第2022-35号
商標法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年2月8日
特許庁長

商標法施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由

商標出願及び商標権の回復要件を合理的な基準に緩和する等の内容に「商標法」が改正(法律第18502号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されることに伴って変更事項を反映し、新規の指定商品に対する指定商品説明書の具体的な記載事項等を提示して出願人の便宜を図る一方、マドリッド議定書による国際商標登録出願の定款等の提出期間をマドリッド議定書に合致するように改善し、「特許法施行規則」等と整合しない一部の条文を改正する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

2.主要内容

  1. 証明書類の提出に関する事項を整備(案第13条)
    「特許法施行規則」・「デザイン保護法施行規則」と規定の一致を通じて国民の制度への理解を深めるために、条の見出しを「行政情報の共同利用による確認」から「証明書類の提出」に変更し、「電子政府法」による共同利用対象行政情報に該当しない「印鑑証明書」等を行政情報の共同利用による確認対象から除く
  2. 指定商品に対する説明書の記載事項を具体化(案第28条)
    指定商品説明書の提出に関する規定は設けられているが、具体的な記載事項は提示されていない問題を改善するために、指定商品に対する説明書に指定商品の名称、取引の具体的実態等の項目を詳細に提示して出願人の便宜を図る
  3. 商標登録出願の回復要件の変更事項を反映(案第54条)
    商標登録料の未納等による権利消滅の際、その回復要件を「責めに帰することができない理由」から「正当な自由」に緩和して商標登録出願人等に対する権利救済の範囲を拡大する
  4. 審判請求方式の明確化(案第60条)
    現行規定は、法第117条乃至第120条に基づく審判に対してはその審判の請求方式を規定していない問題点があり、当該審判の請求方式及び添付書類等を明確に規定する
  5. 国際商標登録出願の定款等の提出期間を改善(案第86条、第87条の2、第90条等)
    現行の国際商標登録出願の定款等の提出期間は「国際登録日から3ヶ月」と規定されているが、その期間は国際商標登録出願書が大韓民国に通知される前の場合が多く出願人が進んで提出することができず、期間の経過により補正要求が発生するという問題点があるため、提出期間の起算点を「国際登録日」から「領域拡張通知日」に改善して不要の補正通知を防止し、出願人が定款等を進んで提出できる機会を拡大する
  6. 商標登録証の英文表記を改善(案別紙書式第8号乃至第19号、第21号乃至第32号)
    国文商標登録証、英文商標登録証、携帯用商標登録証等の誤って表記された英文表記を改善する
  7. 審判手続き中断の申請書式を改正(案別紙書式第33号)
    行政手続法による行政情報公共利用の提供対象から「印鑑証明書」が除外されたことに伴って担当公務員の確認事項から出願人の提出事項に変更する一方、印鑑証明書に代わって本人署名事実確認書を提出できるようにする
  8. 国際商標出願の書式を改正(案別紙書式第34号、第36号乃至第38号)
    「マドリッド議定書の適用に向けた施行細則」による国際出願書」、事後指定申請書、国際登録存続期間更新申請書及び国際登録名義変更登録申請書が改正されたことに伴いそれを反映する

3.意見提出

商標法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年3月21日月曜日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:商標審査政策課長)に提出してください。なお、一部改正令案の全文の確認をご希望の方は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    特許庁商標審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1306号(〒35208)
    電話:(042)481-5377、Fax:(042)472-3468
    電子郵便:ds3afi@korea.kr

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