知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許権等の登録令施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-26号)

2022年02月04日

特許庁公告第2022-26号
特許権等の登録令施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年2月4日
特許庁長

特許権等の登録令施行規則の一部改正令案の立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許権等の回復要件を緩和する「特許法」が改正(法律第18505号、2021.10.19.公布、2022.4.20.施行)されることに伴って変更事項を反映し、署名及び捺印に関する書式を整備する一方、現行法令の日本式用語を分かりやすく自然な韓国語に代替する等、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

2.意見提出

特許権等の登録令施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年3月16日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:登録課長)に提出してください。なお、一部改正令案の全文の確認をご希望の方は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
  2. 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項
  4. ※送り先
    特許庁登録課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1606号(〒35208)
    電話:(042)481-5233、Fax:(042)472-3467
    電子郵便:yeouy@korea.kr

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