知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正法律(法律第18816号)

2022年02月03日

国会で議決された発明振興法の一部改正法律をここに公布する。
大統領 ムン・ジェイン
2022年2月3日
国務総理 キム・ブギョム
国務委員及び産業通商資源部長官(特許庁所管)ムン・スンウク

法律第18816号

発明振興法の一部改正法律

発明振興法の一部を次のように改正する。
第20条の3を次のように改める。
第20条の3(韓国特許情報院の設立)①産業財産権の情報化及び産業財産権情報の活用基盤構築に関する事業を効率的に支援するために、韓国特許情報院(以下「情報院」という。)を設立する。
②情報院は法人とする。
③情報院はその主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立する。
④情報院は次の各号の事業を行う。
  1. 産業財産権情報データベースの構築・管理支援
  2. 産業財産権情報システムの構築・運営及び連携支援
  3. 産業財産権情報の加工及び普及支援
  4. 産業財産権の統計及び情報検索サービスの提供
  5. 産業財産権情報化の研究開発及び成果の民間への移転支援
  6. 産業財産権情報サービス業の育成支援
  7. 産業財産権情報関連国際協力の支援
  8. 産業財産権の情報化等に関する顧客支援
  9. その他産業財産権の情報化等と関連して特許庁長が委託する業務
⑤情報院は第4項による事業の遂行に必要な財源を調達するために、大統領令で定める収益事業を営むことができる。
⑥政府は予算の範囲内で情報院に対し事業費と運営に必要な経費を支援することができる。
⑦情報院でない者は、韓国特許情報院の名称を使用することができない。
⑧情報院に関し、この法律又は「公共機関の運営に関する法律」で定めた事項以外は、「民法」中財団法人に関する規定を準用する。
⑨特許庁長は情報院の業務を指導・監督する。
第50条の3第4項中「第20条の3第4項」を「第20条の3第5項」に改める。
第56条第2項中「情報化専門機関」を「情報院」に改める。
第57条第2号を削除する。
第59条第1項及び第2項中「情報化専門機関」をそれぞれ「情報院」に改める。
第60条第1項に第3号を次のように新設する。
3.第20条の3第7項に違反し、韓国特許情報院の名称を使用した者

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(韓国特許情報院の設立準備)①特許庁長は情報院の設立に関する事務を処理させるために、この法律の公布日から30日以内に産業財産権の情報化及び情報活用分野で学識と経験を兼ね備えた人のうち委員長を含む7人以内の設立委員を委嘱して設立委員会を構成する。
②設立委員会は、次の各号の事項を作成して特許庁長の認可を得なければならない。
  1. 情報院の定款
  2. 情報院が承継することになる次の各目の事項に関する計画
    1. この法律の施行当時に「民法」第32条に基づいて設立された財団法人韓国特許情報院(以下「財団法人韓国特許情報院」という。)が保有する債権・債務、その他の権利・義務及び財産の処分
    2. 財団法人韓国特許情報院に所属している職員の承継
③情報院最初の院長、理事及び監事は、設立委員会の推薦で特許庁長が任命する。
④設立委員会は、第2項による認可を得る時は、遅滞なく情報院の設立登記をした後、情報院の長に事務を引き継がなければならない。
⑤設立委員会及び設立委員は、第4項による事務の引継ぎが終わった時は、解散及び解嘱されたものとみなす。
⑥情報院の設立準備にかかる費用は、財団法人韓国特許情報院の予算から支援を受けることができる。
第3条(韓国特許情報院の設立に関する経過措置)①財団法人韓国特許情報院のすべての権利・義務、財産及び職員は、附則第2条第2項第2号に基づいて特許庁長の認可を得た計画の内容に従って情報院が承継する。
②情報院に承継される財産の価額は、設立登記日の前日の帳簿価額とする。
③この法律の施行当時に登記簿やその他の公簿に表示されている財団法人韓国特許情報院の名義は、附則第2条第2項第2号に基づいて特許庁長の認可を得た計画の内容に従って情報院の名義とみなす。
④この法律の施行前に財団法人韓国特許情報院が行った行為又は財団法人韓国特許情報院に対して行われた行為は、附則第2条第2項第2号に基づいて特許庁長の認可を得た計画の内容に従って情報院が行った行為又は情報院に対して行われた行為とみなす。
第4条(公共機関の指定に関する経過措置)この法律の施行当時に財団法人韓国特許情報院に対し、企画財政部長官が「公共機関の運営に関する法律」に基づいて公共機関として指定したものは、この法律に基づく情報院に対して指定したものとみなす。

改正理由及び主要内容

産業財産権の情報化に関する業務が一層安定的に遂行されるようにするために、現在、産業財産権の情報化専門機関として指定され産業財産権の情報化に関する業務等を遂行している韓国特許情報院の設立及び運営根拠を設けようとするものである。(法制処提供)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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