知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 知識財産基本法の一部改正法律案(議案番号:2114593)

2022年01月27日

議案番号:2114593

提案日:2022年1月27日

提案者:イ・ウォヌク議員外12人

提案理由及び主要内容

知識財産基本法を通じて知的財産に関する政策が統一され、一貫した原則に基づいて推進されるようにし、韓国社会において知的財産の価値が最大限に発揮される社会的環境と制度的基盤を構築するために、知的財産関連非営利法人・団体を育成して政府政策を支援する一方、民間の主導的参加を誘導して調和と協力に基づいた関連産業の発展促進及び知的財産の国家競争力の強化を牽引しようとする。
したがって、知的財産の振興と学術活動の遂行や支援の目的で政府が非営利法人・団体を育成できるようにしようとするものである(案第35条の2)。

知識財産基本法の一部改正法律案

知識財産基本法の一部を次のように改正する。
第35条の2を次のように新設する。
第35条の2(知的財産関連非営利法人・団体の育成)①政府は知的財産の振興と学術活動の遂行や支援の目的で設立された非営利法人・団体を育成しなければならない。
②政府は第1項の法人・団体が事業を推進する上で必要な経費の全部又は一部を出捐するか、補助することができる。
③第1項による育成対象法人・団体は大統領令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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