知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令」の一部改正令案の再立法予告(中小ベンチャー企業部公告第2022-13号)
2022年01月11日
中小ベンチャー企業部公告第2022-13号
「大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令」の一部改正令案を修正し、再立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2022年1月11日
中小ベンチャー企業部長官
「大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令」の一部改正令案の再立法予告
1.改正理由
秘密保持契約の導入等により、受託・委託取引で中小企業の技術保護を強化する内容に「大・中小企業の共生協力促進に関する法律」(法律第18431号、2020.8.17.改正、2022.2.18.施行)が改正されたことに伴って法律に委任された事項を規定し、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。
2.主要内容
- 法第21条の2第1項第4号に基づき、受託企業が委託企業に技術資料を提供する場合、締結すべき秘密保持契約の具体的な記載事項を規定(案第14条)
- 中小企業事業調整審議会の効率的な運営のために、委員長を中小ベンチャー企業部の次官から高位公務員団の公務員に変更(案第21条)
- 技術資料流用行為関連調査の拒否に対する過料の引き上げ、秘密保持契約の不履行に対する過料の導入等、改正法律の内容を反映(案第28条)
- 施行令別表2の一般基準に違反行為の回数による累積処分の賦課基準を明示し、個別基準に、法第25条第2項の技術資料流用関連調査を拒否する場合、過料の賦課基準を1,500万ウォン、2,500万ウォン、5,000万ウォンと累積処分によって細分化する
- 施行令別表2に秘密保持契約の不履行に対する過料の賦課基準を追加し、違反行為者が大企業の場合に500万ウォン、中小企業の場合に300万ウォンの過料をそれぞれ設定する
3.意見提出
この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2022年1月14日までに国民参与立法センターを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を中小ベンチャー企業部長官に提出してください。- 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
- 姓名(機関・団体の場合は機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項等
※提出意見の送り先
一般郵便:〒30121 世宗市カルム路180、世宗ファイナンスセンター3次5階中小ベンチャー企業部技術保護課
電子郵便:myaudience@korea.kr
ファックス:044-204-7789
4.その他の事項
改正案に対する詳しい事項は、中小ベンチャー企業部の技術保護課(電話044-204-7784、ファックス044-204-7789)にお問い合わせください。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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