知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令」の一部改正令案の再立法予告(中小ベンチャー企業部公告第2022-13号)

2022年01月11日

中小ベンチャー企業部公告第2022-13号
「大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令」の一部改正令案を修正し、再立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2022年1月11日
中小ベンチャー企業部長官

「大・中小企業の共生協力促進に関する法律施行令」の一部改正令案の再立法予告

1.改正理由

秘密保持契約の導入等により、受託・委託取引で中小企業の技術保護を強化する内容に「大・中小企業の共生協力促進に関する法律」(法律第18431号、2020.8.17.改正、2022.2.18.施行)が改正されたことに伴って法律に委任された事項を規定し、現行制度の運営上表れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

2.主要内容

  1. 法第21条の2第1項第4号に基づき、受託企業が委託企業に技術資料を提供する場合、締結すべき秘密保持契約の具体的な記載事項を規定(案第14条)
  2. 中小企業事業調整審議会の効率的な運営のために、委員長を中小ベンチャー企業部の次官から高位公務員団の公務員に変更(案第21条)
  3. 技術資料流用行為関連調査の拒否に対する過料の引き上げ、秘密保持契約の不履行に対する過料の導入等、改正法律の内容を反映(案第28条)
    1. 施行令別表2の一般基準に違反行為の回数による累積処分の賦課基準を明示し、個別基準に、法第25条第2項の技術資料流用関連調査を拒否する場合、過料の賦課基準を1,500万ウォン、2,500万ウォン、5,000万ウォンと累積処分によって細分化する
    2. 施行令別表2に秘密保持契約の不履行に対する過料の賦課基準を追加し、違反行為者が大企業の場合に500万ウォン、中小企業の場合に300万ウォンの過料をそれぞれ設定する

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2022年1月14日までに国民参与立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を中小ベンチャー企業部長官に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際はその理由を明示)
  2. 姓名(機関・団体の場合は機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他参考事項等
    ※提出意見の送り先
    一般郵便:〒30121 世宗市カルム路180、世宗ファイナンスセンター3次5階中小ベンチャー企業部技術保護課
    電子郵便:myaudience@korea.kr
    ファックス:044-204-7789

4.その他の事項

改正案に対する詳しい事項は、中小ベンチャー企業部の技術保護課(電話044-204-7784、ファックス044-204-7789)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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