知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則の一部改正令案の立法予告(特許庁公告第2022-4号)
2022年01月06日
特許庁公告第2022-4号
実用新案法施行規則の一部改正令案を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に予め知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。
2022年1月6日
特許庁長
実用新案法施行規則の一部改正令案の立法予告
1.改正理由
審判請求が棄却された後も一定の範囲内において出願人が特許を受けることができる機会を拡大する等の内容に「特許法」が改正(法律第18505号、2021年10月19日公布、2022年4月20日施行)されたことに伴い、変更事項を反映し、バイオ産業振興につながる微生物関連発明の出願手続等を改善・補完しようとするものである。
2.主要内容
- 微生物寄託及び分譲業務の効率化(案第6条、別紙書式第1号)
微生物関連発明について特許庁と寄託機関間で微生物寄託情報を共有することにより、微生物寄託出願に関する手続と分譲申請に関する手続を簡素化し、不要な書類の提出は省略できるようにする。 - 分離出願制度の導入に伴う規定の整備(案第9条、第10条の2、第10条の3、第17条、別紙書式第1号)
拒絶決定不服審判についての棄却審決の後も提訴前に拒絶されなかった請求項のみを分離して権利を獲得することができるようにする制度を導入することにより、出願人が権利を獲得することができる機会を拡大する。
3.意見提出
実用新案法施行規則の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2022年2月16日までに統合立法予告システムを通じてオンラインにより意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)に提出してください。なお、一部改正令案の全文の確認を希望する方は、特許庁ホームページ(冊子/統計→法令及び条約→立法予告)を参考にしてください。- 立法予告事項に対する項目別意見(賛否とその理由)
- 姓名(法人、団体の場合はその名称と代表者名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
※送り先
特許庁の特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号(〒35208)
電話:(042)481-8153、Fax:(042)472-4743
電子郵便:dh0329.lee@korea.kr
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