知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法施行令の一部改正令(案)再立法予告(特許庁公告第2021-233号)

2021年09月24日

特許庁公告第2021-233号

「発明振興法施行令」を改正するに当たり、その理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年9月24日
特許庁長

「発明振興法施行令」の一部改正令(案)再立法予告

1.改正理由

公共研究機関が職務発明に対する権利を放棄する場合、潜在性のある特許が死蔵される問題があり、それを従業員に通知して、譲り受けることができるようにする等の内容に「発明振興法」が改正(法律第18094号、2021年4月20日公布、10月21日施行)され、公共研究機関が職務発明に対する権利を放棄することで従業員に通知をしなければならない時期及び従業員が職務発明の承継可否を知らせる期間等、施行令に委任した内容を規定する。それと共に、産業財産権診断機関の指定及び指定取消業務の効率化のために韓国特許戦略開発院に委託して実施するための根拠を設けようとするものである。

2.主要内容

  1. 公共研究機関が公共の利益のために職務発明に対する権利を放棄する必要があると認める場合を具体化(案第7条の3新設)
    1. 改正法は、従業員等に権利を譲渡せず、公共研究機関が公共の利益のために特別に職務発明に対する権利を放棄する必要があると認める場合、公益上必要及び譲渡可否決定の手続きと方法を施行令で定めるように委任
    2. 公共研究機関の長は、公共の利益のために特別に職務発明に対する権利を放棄する必要があり、その権利を従業員等に譲渡しようとしない場合には、発明振興法第17条に基づく職務発明審議委員会の審議を経なければならない。
  2. 公共研究機関が職務発明に対する権利を放棄する際に、従業員等に通知しなければならない期間を権利の進行段階別に具体化(案第7条の4新設)
    1. 改正法は、職務発明に対する権利を放棄しようとする公共研究機関の長が従業員等にその事実を通知しなければならない期間を施行令で定めるように委任
    2. 公共研究機関が職務発明に対する権利を放棄する場合、従業員等に職務発明を承継した日を基準として、6ヶ月になる日から6ヶ月以内に通知するように規定し、公共研究機関が承継した日から6ヶ月以内に特許などを出願した場合に対し通知期間を別途で規定
    3. 「特許協力条約」第3条による国際出願後、同条約第39条第1項に基づいて選択官庁に対する国際出願の写本と所定の翻訳文を提出しなければならない期間の最終日から逆算して2ヶ月になる日まで通知するように規定し、その他、国内又は国外で特許等を出願した場合、「工業所有権の保護に関するパリ条約」第4条により、優先権を持つ期間の最終日から逆算して2ヶ月になる日と規定
    4. 特許等の出願を特許査定又は登録査定になる前に放棄した場合、出願審査の請求ができる期間の最終日から逆算して2ヶ月になる日と規定(デザイン登録出願の適用は除外)
    5. 特許等に対する特許査定又は登録査定後に設定登録を放棄しようとする場合、特許料等の納付期間の最終日から逆算して2ヶ月になる日と規定
    6. 登録された特許権等を放棄しようとする場合、次の特許料等の納付期間の最終日から逆算して2ヶ月になる日と規定し、通知しなければならない期間を明確にする
  3. 公共研究機関による権利放棄の通知を受けた従業員等が職務発明の承継意思を通知しなければならない期間を規定(案第7条の5新設)
    1. 改正法は、従業員等が職務発明に対する権利を譲り受ける意思を公共研究機関の長に通知しなければならない期間を施行令で定めるように委任
    2. 従業員等は、職務発明に対する権利放棄の通知を受けた日から1ヶ月以内に権利を譲り受ける意思を公共研究機関の長に文書で通知しなければならない
  4. 韓国特許戦略開発院に産業財産権診断機関の指定及び指定取消に関する業務を委託する根拠を新設(案第27条第3項新設)
    1. 発明及び産業財産権に対する総合的な動向調査と分析を実施する産業財産権診断機関が大幅に拡大されたことにより、書類審査、運営実態点検等の管理・監督の業務量が増大し、産業財産権診断機関の指定及び指定取消業務を委託する必要がある
    2. 2020年までは唯一の産業財産権診断機関であり、診断機関の業務に対する専門性を持っている韓国特許戦略開発院に、産業財産権診断機関の指定及び指定取消、業務の停止に伴う業務を委託することで、業務の効率化を図る

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2021年9月30日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 立法予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際に理由を明示)
  2. 姓名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
※提出意見の送り先
一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1806号(郵便番号:35208)
電子郵便:jylee601@korea.kr
ファックス:042-472-1406

4.その他の事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を参考するか、又は産業財産政策課(電話:042-481-5154、ファックス:042-472-3464)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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