知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案(議案情報:2112473)

2021年09月08日

議案番号:2112473
提案日:2021年9月8日
提案者:リュ・ホジョン議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法における国家核心技術の非公開規定及び情報公開請求等を通じて取得した産業技術に関する情報の秘密保持義務において、企業が関連事業場に関する情報を隠蔽し、その事業場に関する公益的な問題提起を抑圧できる道具に転落するという指摘がある。
また、産業技術の取得、あるいは使用・公開等に「不正な方法」、「不正な利益を得るか、又は対象機関に損害を加える目的」、「外国で使用するか、又は使用されるようにする目的」等がなくても、「提供された目的以外の用途」として使用・公開するだけで、処罰するようにする規定において、産業技術が「含まれている情報」という規定が過度にあいまいなうえに、「産業技術」の技術目録は、過度に広範囲で確認し難い場合も含まれているため、明確性の原則に違反する余地があるという意見がある。
そこで、関連規定を削除し、産業技術の保護及び公益的な問題提起が調和するようにすることにより、国民経済の健全な発展を図ろうとするものである(案第9条の2・第14条第8号・第34条第10号の削除等)。

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部改正法律案

産業技術の流出防止及び保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第9条の2を削除する。
第14条第8号を削除する。
第34条第10号を削除する。
第36条第3項のうち、「第4号・第6号・第6号の2及び第8号」を「第4号・第6号及び第6号の2」とし、同条第4項のうち、「第14条第4号及び第8号のいずれかに」を「第14条第4号に」とする。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布日から施行する。
第2条(罰則に関する経過措置)この法律を施行する前の行為に対して罰則を適用する際には、従前の規定に従う。

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