知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 租税特例制限法の一部改正法律案(議案番号:2112030)

2021年08月12日

議案番号:2112030

提案日:2021年8月12日

提案者:チュ・キョンホ議員外11人

1.提案理由及び主要内容

現行法は、社会安全網構築のための小企業者・小商工人共済賦金に対する所得控除、長期在職人材を支援するための中小企業青年勤労者の成果補償基金受領額に対する税額控除等の共済加入を督励するために税制の優遇を与えている。
しかし、中小・中堅企業の技術保護及び知的財産競争力の強化のために2019年8月に導入した知的財産共済賦金の場合は、第四次産業革命と国家間の技術競争の加速化により知的財産権に関する重要性も高くなっているにもかかわらず、企業の共済加入を奨励するための税制優遇が設けられていない状況である。
そこで、知的財産紛争による企業の財務的危険負担を減らすために、中小企業が知的財産共済賦金に納入した金額の100分の10(中堅企業の場合は100分の5)に相当する金額を課税期間別300万ウォン限度内で税額控除するものである(案10条の3を新設)。

租税特例制限法の一部改正法律案

租税特例制限法の一部を次のように改正する。
第10条の3を次のように新設する。
第10条の3(知的財産共済賦金に対する税額控除)
①中小企業または中堅企業が「発明振興法」第50条の4に基づく知的財産権関連の共済事業(以下、この条では「知的財産共済」という。)に加入して納付する共済賦金に対しては、該当年度の共済賦金納付額の100分の10(中堅企業の場合は100分の5)に相当する金額(課税期間別300万ウォンを限度とする。)を該当課税年度の所得税(事業所得に対する所得税のみ該当する。)または法人税から控除する。
②第1項にもかかわらず、以前締結した共済契約が大統領令で定める事由により解約された中小企業または中堅企業が新規で共済契約を締結して納付する共済賦金については控除しない。
③第1項の適用を受けようとする中小企業または中堅企業は大統領令で定めるところにより税額控除の申請をしなければならない。

附則

第1条(施行日)この法律は、公布後3ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(知的財産共済賦金に対する税制控除に関する適用例)第10条の3第1項の改正規定は、この法律の施行日に属する課税年度分から適用する。
第3条 第10条の3第2項の改正規定は、この法律施行日以降に共済契約が解約された場合から適用する。

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