知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則の改正令(案)立法予告(特許庁公告第2021-206号)

2021年08月04日

特許庁公告第2021-206号
「特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則」の改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年8月4日
特許庁長

「特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則」の改正令(案)立法予告

1.改正理由

国選代理人の申請期間・支援対象を拡大し、社会・経済的弱者の権益保護を強化し、行政情報の共同利用を通じて申請人の便宜増進を図る必要がある。

2.主要内容

  1. 国選代理人の申請期間の拡大(案第2条第2項各号削除)
    社会・経済的弱者が審理終結前までの審判進行中には、いつでも国選代理人の助力を受けることができるよう国選代理人を選任する申請期間を拡大
  2. 国選代理人の支援対象の拡大(案第2条第1項第1号変更)
    住居給付金の受給者等も国選代理人の支援を受けることができるよう、現行の対象である医療給付金の受給者を国民基礎生活の受給者に拡大
  3. 申請者の便宜向上(案第2条第3項新設)
    国選代理人を申請する際に証憑書類の提出を省略することができるよう、行政情報の共同利用の根拠を設ける
  4. その他、運用上の不備を補完(案第4条第2項及び別紙書式)
    国選代理人の選任申請書(別紙書式)に申請人の連絡先欄を追加し、第4条第2項の引用誤記を修正

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2021年9月13日までに国民参与立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。

  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際に理由を明示)
  2. 姓名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等

※提出意見の送り先 一般郵便:特許審判院審判政策課大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎2棟1705号
電子郵便:etk0110@korea.kr
ファックス:042-472-3474

4.その他の事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁の審判政策課(電話:042-481-5583、ファックス:042-472-3474)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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