知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の改正令(案)立法予告(特許庁公告第2021-205号)

2021年08月04日

特許庁公告第2021-205号
「特許法施行規則」の改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年8月4日
特許庁長

「特許法施行規則」の改正令(案)立法予告

1.改正理由

特許審判に専門審理委員制度を導入する内容に特許法が改正されたことにより、法律で委任された事項等を施行規則に反映する必要がある。

2.主要内容

  1. 専門審理委員に支給する手当等(案第65条の3)
    専門審理委員の手当と日当を予算の範囲内で、特許審判院長が定め、旅費と宿泊料は公務員旅費規定に基づいて支給
    専門審理委員の手当、日当、旅費及び宿泊料は国庫から支給し、審判費用には不算入
  2. 専門審理委員の指定に必要な候補者の名簿管理(案第65条の4)
    特許審判院長は、候補者を公開募集するか、又は他の機関に推薦を依頼する等の方法で2年毎に候補者を決めて、その名簿を管理
    候補者名簿を補うために新しい候補者を追加可能
  3. 専門審理委員の指定(案第65条の5)
    審判長は、技術内容に関する事案を明確にするために、候補者の中から専門審理委員を指定
    心身上の障害がある場合、不適切な行為があった場合、その他、活動が難しいと認められる場合には、専門審理委員の指定を取り消す
  4. 当事者の意見提出様式及び除斥・忌避申請の様式(案第60条、案第61条、別紙33号書式)
    審判手続きで使用していた既存の意見書の様式と申込書の様式を同一に使用

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体又は個人は、2021年9月13日までに国民参与立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の際に理由を明示)
  2. 姓名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    一般郵便:特許審判院審判政策課大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎2棟1705号
    電子郵便:etk0110@korea.kr
    ファックス:042-472-3474

    4.その他の事項

    改正案に対する詳しい事項は、特許庁の審判政策課(電話:042-481-5583、ファックス:042-472-3474)にお問い合わせください。

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