知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法の一部改正法律案(議案番号:2111788)

2021年07月28日

議案番号:2111788

提案日:2021年7月28日

提案者:オム・テヨン議員外10人

提案理由及び主要内容

産業財産権の鑑定は権利行使と侵害紛争に重要な影響を及ぼす法律的な判断であるにもかかわらず、これを専門知識のない無資格者が遂行して一般人、中小企業等が損害を受ける事例が多く発生している。
専門領域において行われる無資格者らの鑑定行為は、国家知的財産の競争力を弱化させ、国民と中小企業の被害へとつながる憂慮が大きいため、産業財産権の業務の中で禁止すべき範囲を明確に規定する必要がある。
現行「弁理士法」第21条は、弁理士ではない者による産業財産権の代理のみを禁止しているため、無資格者の産業財産権鑑定は「弁理士法」ではない「弁護士法」第109条の違反として処罰している状況である。また、無資格者の産業財産権鑑定業務に対する処罰規定がなく、法体系が不十分である。 そこで、現行「弁理士法」の立法不備を補完し、弁理士ではない者が金品等の代価を受け、又は受けることを約束して産業財産権に関する鑑定行為を処罰する根拠条項を設け(その他の法律により許容される場合は除外)、産業財産権に関する業務領域における法秩序の安定性を確保し、無資格者の行為による中小企業と国民の被害を防止するものである。
具体的には、弁理士ではない者による産業財産権の鑑定、すなわち、産業財産権の発生・変更・消滅及び効力範囲についての法律的な判断を規律し(案第21条第2項第1号の新設)、弁理士ではない者が代理業務を行う際に必要な書類(出願書、意見書、補正書等)を作成して弁理業を遂行することを規律するものである(案第21条第2項第2号の新設)。

弁理士法の一部改正法律案

弁理士法の一部を次のように改正する。
第21条題目以外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のように新設する。
②弁理士ではない者はその他の法律により許容される場合を除外して、金品・供応その他の利益を受け、又は受けることを約束し、又は第三者にこれを供与させ、又は供与させることを約束し、次の各号の業務を行うことはできない。
1.特許権、実用新案権、デザイン権又は商標権の発生・変更・消滅及びその効力範囲についての鑑定
2.第2条の代理業務に関連する書類(又は文書)の作成

附則

この法律は公布後、6ヶ月が経過した日から施行する。

新旧条文対照表
項目 現行 改正案
内容 第21条 (弁理士ではない者の弁理士業務禁止) (省略)
新設



新設

新設
第21条 (弁理士ではない者の弁理士業務禁止)①(現行題目以外の部分は同じ)
②弁理士ではない者はその他の法律により許容される場合を除外
して、金品・供応その他の利益を受け、又は受けることを約束し、
又は第三者にこれを供与させ、又は供与させることを約束し、
次の各号の業務を行うことはできない。
1.特許権、実用新案権、デザイン権又は商標権の発生・変更・消滅及びその効力範囲についての鑑定
2.第2条の代理業務に関連する書類(又は文書)の作成

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195