知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制の一部改正令(大統領令第31914号)

2021年07月27日

国務会議の審議を経た特許庁とその所属機関の職制の一部改正令を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2021年7月27日

大統領令第31914号 

特許庁とその所属機関の職制の一部改正令

特許庁とその所属機関の職制の一部を次のとおり改正する。
第12条の第3項を次のようにする。
③局長は、次の事項を分掌する。
1.産業財産権保護政策の確立・総括及び調整
2.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号による不正競争行為の防止及び同条第2号による営業秘密の保護に関する政策の確立・総括及び調整
3.産業財産権の保護、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法令・制度の運営
4.不正競争防止及び営業秘密保護に関する基本計画・施行計画の確立・施行
5.産業財産権の保護、不正競争防止及び営業秘密保護のための教育・広報
6.産業財産権及び営業秘密紛争の予防・対応支援
7.国内外の産業財産権を保護する基盤構築に関する事項
8.産業財産権の紛争調停に関する事項
9.「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」第6条第35号及び第35の2に規定された犯罪の捜査に関する事項
10.「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号による不正競争行為に対する調査及び是正勧告等の行政措置に関する事項
11.外国及び国際機構との産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する交流及び協力
12.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国際条約及び協定に関する事項
13.外国との多国間・両国間における産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する通商協力に関する事項
14.産業財産権に関する開発途上国と最貧国との協力事業に関する事項
15.その他、産業財産権の保護、不正競争防止及び営業秘密保護に関する事項
第13条第3項第1号を次のようにし、同項に第1号の2を次のように新設し、同項第2号を次のようにし、同項第3号の「電算システム」を「産業財産権の情報化システム」とし、同項第18号のうち、「情報及び電算化」を「情報化」とし、同項第21号のうち、「関連情報」を「情報化」とする。
1.産業財産権の情報化政策の確立・総括及び調整
1の2.産業財産権の情報化に関する法令・制度の運営
2.産業財産権の情報化システムの開発・研究・セキュリティ・維持及び管理
第31条第2項の後段のうち、「57名」を「58名」とする。
別表1のうち、総計「1,582」を「1,601」にし、一般職計「1,580」を「1,599」とし、3級又は4級以下の「1,565」を「1,584」とする。
別表2のうち、総計及び一般職計「204」をそれぞれ「207」とし、3級又は4級以下の「191」を「194」とする。
別表3の第1号に3)を次のように新設し、同表第2号に8)と9)をそれぞれ次のように新設する。

3)産業財産保護協力局1課 12名 2024年3月31日まで

8)特許審査業務 7名 2023年12月31日まで
9)商標・デザイン審査業務 5名 2024年12月31日まで

附則

この令は公布日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許庁における技術侵害・奪取事件の捜査機能を強化するために、産業財産保護協力局の1課を評価対象の組織として新設することになり、それに必要な人員12名のうち8名(4級1名、4級又は5級2名、5級2名、6級2名、7級1名)を評価対象の定員として増員し、4名(4級又は5級2名、6級2名)は、既存の定員を活用するものの、評価対象の定員ににし、不正競争防止及び営業秘密保護の基本計画確立等の業務を遂行するために必要な人員の2名(4級又は5級1名、6級1名)を増員し、特許審査業務を遂行するために必要な人員の7名(4級又は5級3名、6級4名)を評価対象の定員に増員し、商標・デザイン審査業務を遂行するために必要な人員5名(4級又は5級1名、6級4名)のうち2名(4級又は5級1名、6級1名)は、評価対象の定員に増員し、3名(6級3名)は、既存の定員を活用するものの、評価対象の定員にする。
一方、特許庁の所属機関に特許審判業務を支援するために必要な人員の3名(4級又は5級1名、5級2名)を増員し、産業財産保護協力局と情報顧客支援局の分掌事務を一部調整しようとするものである。(法制処提供)

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