知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令の一部改正令(大統領令第31814号)
2021年06月22日
国務会議の審議を経た実用新案法施行令の一部改正令を公布する。
大統領ムン・ジェイン
2021年6月22日
大統領令第31814号
実用新案法施行令の一部改正令
実用新案法施行令の一部を次のとおり改正する。
第5条第7号のうち、「『科学技術基本法』第11条」を「『国の研究開発革新法』第2条第1号」とする。
第9条第1項のうち、「第8条の4まで」を「第8条の5まで、第9条第2項」とする。
附則
この令は2021年6月23日から施行する。
改正理由及び主要内容
「実用新案法」で準用する「特許法」が改正され、災難の予防・対応・復旧等に必要と認められる実用新案登録出願の場合、他の出願に優先して審査できる根拠が設けられたことにより、「特許法施行令」で定められている優先審査対象に関連する規定をこの令で準用することで、優先審査の対象となる実用新案登録出願を医療・防疫物品や災難安全製品と直接関連する実用新案登録出願等に明確にしようとするものである。 (法制処提供)
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