知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則の一部改正令(案)立法予告(特許庁公告第2021-173号)

2021年06月21日

特許庁公告第2021-173号

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)を立法予告するに当たり、その理由と主要内容を国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づき、次のとおり公告します。

2021年6月21日
特許庁長

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由及び主要内容

不正競争防止法の改正・施行により、特許庁に不正競争防止及び営業秘密保護に向けた基本計画策定等のための人員2名(4級又は5級1人、6級1人)を増員し、技術侵害・奪取事件に対する捜査機能の強化のために産業財産保護協力局に技術デザイン特別司法警察課を評価対象組織として新設することで、それに必要な人員8人(4級1人、4級又は5級2人、5級2人、6級2人、7級1人)を増員し、特許庁に特許審査のための人員7人(4級又は5級3人、6級4人)、商標審査のための人員2名(4級又は5級1人、6級1人)、審判支援のための人員3人(4級又は5級1人、5級2人)をそれぞれ増員し、特許審査業務のために必要な人員7人と商標・デザイン審査業務のために必要な人員5人を評価対象の定員にする等の内容で「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第000000号、2021年7月00日公布・施行)により、変更される事項を反映する。
一方、総額人件費制で運営している特許事業化担当官とアイデア取引担当官の存続期間を2022年7月31日までに、それぞれ延長し、不正競争調査の機能を強化するために総額人件費制を活用して、産業財産保護協力局に不正競争調査チームを新設し、特許庁に総額人件費制を活用して職級が引き上げられた定員5人(4級又は5級5人)を従前の職級(5級5人)に戻し、産業財産保護協力局の一部の下部組織の名称及び分掌事務を調整し、情報顧客支援局の一部の下部組織の分掌事務を調整するなど、現行制度の運営上に現れた不備を補完するものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2021年7月7日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)に提出してください。
イ.立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
ロ.姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項
※提出意見の送り先
(郵便番号35208)
大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟
特許庁革新行政担当官
電子:(042)481-8617、ファックス: (042)472-3504
電子メール:aza00@korea.kr

3.その他の事項

改正案に対する詳細な事項は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」を参照するか、又は特許庁革新行政担当官室(電話042-481-8617、ファックス042-472-3504)にお問い合わせください。

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