知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第422号)

2021年06月10日

産業通商資源部令第422号

特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公告する。

2021年6月10日
産業通商資源部長官

特許法施行規則の一部改正令

特許法施行規則の一部を次のように改正する。

第2条の本文のうち、「捺印(電子文書の場合には、電子署名をいう。以下同じ。)しなければ」を「捺印(電子文書の場合には、「電子署名法」第2条第2号による電子署名をいう。以下同じ)せねば」とし、同条の但し書のうち、「捺印しなければ」を「捺印せねば」とする。
第5条の2第5項各号以外の部分のうち、「提出しなければ」を「提出せねば」とし、同項第1号のうち、「第9条の3各号のいずれかに該当する」を「「電子署名法」第2条第2号による」とする。
第9条の3各号以外の部分の前段のうち、「次の各号のいずれかに該当する」を「「電子署名法」第2条第2号による」に、「しなければ」を「せねば」とし、同条各号以外の部分の後段のうち、「一致しなければ」を「一致せねば」とし、同条の各号を削除する。
第9条の4第1項の本文うち、「第9条の3各号のいずれかに該当する電子署名をして提出しなければ」を「「電子署名法」第2条第2号による電子署名をした後に提出せねば」とし、同項の但し書のうち、「提出しなければ」を「提出せねば」とする。
第9条の6のうち、「第9条の3」を「「電子署名法」第2条第2号」に、「提出しなければ」を「提出せねば」とする。
第11条第1項第20号のうち、「法第52条第1項」を「法第47条第5項又は法第52条第1項」とする。 別紙第2号書式裏面の記載要領第7号ロ目(3)及び別紙第3号書式裏面の記載要領第5号ロ目3)のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を、それぞれ「事業者登録証明」とする。
別紙第4号書式を別紙のとおりにする。
別紙第5号書式裏面の記載要領第7号イ目(1)(イ)のうち、「家族関係証明書(姓名を改名した場合)、又は印鑑証明書」を「家族関係証明書(姓名を改名した場合)、印鑑証明書又は本人署名事実確認書」とし、同号ロ目(3)のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を「事業者登録証明」とする。
別紙第7号書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)、別紙第8号書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)、別紙第9号書式裏面の記載要領第12号ロ目(3)、別紙第10号書式裏面の記載要領第8号ロ目3)、別紙第11号書式裏面の記載要領第9号ロ目(3)、別紙第12号書式裏面の記載要領第6号ロ目(3)、別紙第13号書式裏面の記載要領第7号ロ目(3)、別紙第14号書式裏面の記載要領第13号ハ目、別紙第17号の2書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)、別紙第18号書式裏面の記載要領第6号ロ目(3)、別紙第19号書式裏面の記載要領第8号ロ目3)、別紙第20号書式裏面の記載要領第9号二目(3)、別紙第21号書式裏面の記載要領第5号ロ目(3)、別紙第22号書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)、別紙第22号の2書式裏面の記載要領第6号ロ目(3)、別紙第23号書式裏面の記載要領第7号ロ目(3)、別紙第24号書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)及び別紙第25号書式裏面の記載要領第4号ロ目(3)のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を、それぞれ「事業者登録証明」とする。
別紙第26号書式、別紙第26号の2書式、別紙第26号の9書式、別紙第28号書式及び別紙第28号の2書式から別紙第28号の9書式までをそれぞれ別紙のとおりにする。
別紙第29号書式裏面の記載要領第10号ロ目(3)、別紙第30号書式裏面の記載要領第9号ロ目(3)及び別紙第30号の2書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を、それぞれ「事業者登録証明」とする。
別紙第30号の3書式第1頁の添付書類欄のうち、「印鑑証明書」を「印鑑証明書又は本人署名事実確認書」とする。
別紙第31号書式裏面の記載要領第9号ロ目3)、別紙第32号書式裏面の記載要領第8号ロ目(3)及び別紙第33号書式裏面の記載要領第9号ロ目(3)のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を、それぞれ「事業者登録証明」とする。
別紙第33号の2書式第1頁の添付書類欄のうち、「印鑑証明書」を「印鑑証明書又は本人署名事実確認書」とする。
別紙第34号書式裏面の記載要領第9号ロ目(3)、別紙第38号書式裏面の記載要領第6号ハ目(3)、別紙第57号書式裏面の記載要領第12号ロ目(3)、別紙第58号書式裏面の記載要領第9号ロ目(3)及び別紙第59号書式裏面の記載要領第5号ロ目(3)のうち、「印鑑証明書、事業者登録証明」を、それぞれ「事業者登録証明」とする。

附則

この規則は、公布日から施行する。

改正理由及び主要内容

国民の利便性を向上するために、印鑑証明書を本人署名事実確認書に置き換えられるという内容を書式に明記し、行政手続の進行経過をより迅速に知らせるために、特許顧客番号付与申請書に電子メールアドレスを必ず記入するようにし、特許証の書式及び携帯用特許証の書式等の外国語表現を韓国語の内容と一致するように変更する。一方、公認認証書制度を廃止することにより、様々な民間の電子署名手段を利用できるようにする内容に「電子署名法」が改正されたことを反映して、電子文書の利用申告をするか、又は電子文書に書類を提出する場合等に使用できる電子署名・証明書の制限を廃止する等、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。 (産業通商資源部提供)

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