知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法の一部改正法律案(議案番号:2109542)

2021年04月16日

議案番号:2109542

提案日:2021年4月16日

提案者:イ・ドンジュ議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法は、商標の「使用」を商標が表示されている商品を直接譲渡・引渡しする行為などに定義しているが、これは物の占有・移転を前提とした伝統的な方式の商標使用のみを規定しているものである。
しかし、第四次産業革命時代には伝統的な形態の商品概念に含まれない様々なデジタル商品(Digital Goods)などが登場しており、このようなデジタル商品に商標が使用される方式もオンライン上に商標を表示するか、又はオンラインを通じて一方的にダウンロードされる方式が一般化されている。また、現行法の第2条第2項第2号に既に商標の「表示」概念として、「電気通信回線を通じて提供される情報に電子的方法により表示する行為」を含めているにもかかわらず、商標の「使用」概念は、従来の伝統的な類型のみを規定しているのは問題がある。
そこで、時代の変化に適合するよう、既存の商標「使用」概念を拡大して、様々なデジタル商品のオンライン流通を商標の「使用」に明確に含めようとするものである(案第2条第1項第11号)。

商標法の一部改正法律案

商標法の一部を次のように改正する。
第2条第1項第11号ロ目のうち、「譲渡又は引渡すか、譲渡又は引渡す目的で展示・輸出又は輸入する行為」を「譲渡、引渡すか譲渡又は引渡す目的で展示・輸出・輸入するか、電気通信回線を通じて提供する行為」とする。

附則

この法律は、公布日から施行する。

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