知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 租税特例制限法の一部改正法律案(議案番号:2109312)

2021年04月05日

議案番号:2109312

提案日:2021年4月5日

提案者:ヤン・クムヒ議員外11人

提案理由及び主要内容

英国、フランス、中国等の主要国は、特許等の知的財産の事業化により発生した所得に対して法人税等の租税を減免する特許ボックス(Patent Box)制度を運営している。
しかし、韓国は研究開発の投資段階に租税支援の重点を置いており、事業化の段階には特別な税制優遇がないため、企業の研究活動の促進と特許等の知的財産に対する国内投資を活性化するには限界があるという指摘がある。
そこで韓国も、中小企業又は中堅企業が独自で開発しているか、移転・貸与を受けた特許等を事業化して発生した所得に対し、所得税及び法人税を25%(中堅企業は20%)減免することで、知的財産の活用度を向上させる基盤を設けようとするものである(案第12条、第128条及び第132条)。

租税特例制限法の一部改正法律案

租税特例制限法の一部を次のように改正する。

第12条の題目の 「技術移転及び技術取得」を「技術の移転・取得及び事業化」とし、同条第4項及び第5項をそれぞれ第5項及び第6項とし、同条に第4項を次のように新設し、同条第5項(従前の第4項)のうち、「第1項又は第3項」を「第1項、第3項又は第4項」とし、同条第6項(従前の第5項)のうち、「第3項」を「第4項」とする。
④中小企業及び大統領令で定める中堅企業が2023年12月31日まで独自で研究・開発するか、又は韓国人から移転又は貸与を受けたものとして大統領令で定める特許権等(大統領令で定める特殊関係人から移転を受けるか、又は貸与を受けた特許権等は除く)を利用して生産した財貨や用役を販売することによって発生する所得に対しては、該当所得に対する所得税又は法人税の100分の25(中堅企業の場合には、100分の20)に相当する税額を減免する。この場合、特許権等を利用して生産したものと認められる財貨や役務の範囲は、大統領令で定める。
第128条第1項の本文のうち、「第12条第2項」を「第12条第2項・第4項」とする。
第132条第1項第4号各目以外の部分の本文及び同条第2項第4号の各目以外の部分の本文のうち、「第12条第1項及び第3項」をそれぞれ「第12条第1項・第3項・第4項」とする。

附則

第1条(施行日)この法律は、2022年1月1日から施行する。
第2条(技術の移転・取得及び事業化等に対する課税特例に関する適用例)第12条第4項の改正規定は、この法律の施行後に発生する所得分から適用する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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