知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則の一部改正令(案)立法予告(産業通商資源部公告第2021-207号)

2021年03月11日

産業通商資源部公告第2021-207号
「デザイン保護法施行規則」を改正するに当たり、国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年3月11日
産業通商資源部長官

デザイン保護法施行規則の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

公認認証書の制度を廃止し、民間の様々な電子署名の手段を活用できるようにする内容で、「電子署名法」が全部改正されたことを反映し、電子文書の利用申告や電子文書として書類を提出する場合等に使用できる電子署名・認証書の制限を廃止する等、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完する一方、証明書類の本人確認手続きを改善し、デザイン登録証の書式の改善及びハーグ協定の改正事項の反映を通じて、出願人及び権利者の便宜を増進させるためのものである。

2. 主要内容

  1. 公認認証書廃止等を電子署名法の改正事項に反映(案第8条、第16条、第17条及び第19条)
    公認認証書を廃止し、様々な電子署名手段の使用を活性化する電子署名法の全面改正(2020年6月9日施行)に基づいて、関連内容を反映しようとするものである
  2. 証明書類の本人確認手続きの改善(案第13条)
    証明書類(委任状等)の本人確認の際、従来は印鑑証明書を提出したが、特許庁に登録された印鑑又は署名で確認できるように改善しようとするものである
  3. デザイン登録証の書式の改善(案別紙書式第9号ないし第12号、第13号の2ないし5、第14号ないし第17号の5及び第19号ないし第19号の5)
    デザイン登録証等に官押印を追加し、英語文章等を修正してデザイン登録証の書式を改善しようとするものである。
  4. ハーグ協定加盟国の拡大等、書式の変更事項を反映(案別紙書式第19号ないし第19号の5)
    ハーグ国際出願の書式変更に沿った内容を反映して、出願人の便宜を改善しようとするものである。
  5. 3. 意見提出

    「デザイン保護法施行規則」の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2021年4月22日(木曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:デザイン審査政策課長)に提出してください。
    1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
    2. 姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
    3. その他の参考事項
    4. ※送り先
      • 特許庁デザイン審査政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1305号(郵便番号:35208)
      電話:(042)481-8602、Fax:(042)472-3468
      電子メール:juris72@korea.kr 

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195