知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告(産業通商資源部公告第2021-138号)

2021年02月25日

産業通商資源部公告第2021-138号

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」を改正するに当たり、国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年2月25日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許庁に特許審査のための人員13人(4・5級3人、6級10人)、商標審査のための人員3人(6級3人)、特許権及び営業秘密等の侵害行為を防止するための人員4人(4・5級2人、6級2人)をそれぞれ増員し、特許審査業務のために必要な人員13人を評価対象の定員にする内容に「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第000000号、2021年0月00日公布・施行)されたことで、変更される事項を反映する一方、特許庁に総額人件費制を活用して、職級が引き上げられた定員5人(4級又は5級5人)を従前の職級(5級5人)に戻し、効率的な人員運営のために管理運営職群の定員3人(9級3人)を一般職の定員3人(9級3人)に調整し、難しい用語を国民が分かりやすく改訂するなど、現行制度の運営上に現れた不備を補完するものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2021年3月11日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)に提出してください。
イ.立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
ロ.姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項
※送り先
(郵便番号:35208)
大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟
特許庁革新行政担当官
電話:(042)481-8617、Fax:(042)472-3504
電子メール:aza00@korea.kr

3.その他の事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計-法令及び条約-立法予告」を参照するか、又は特許庁の革新行政担当官室(電話:042-481-5842、Fax:042-472-3504)にお問い合わせください。

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