知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許料等の徴収規則の一部改正令(産業通商資源部令第410号)

2021年02月15日

産業通商資源部令第410号
特許料等の徴収規則の一部改正令を次のとおり公布する。

2021年2月15日
産業通商資源部長官

特許料等の徴収規則の一部改正令

特許料等の徴収規則の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号イ目の本文のうち、「第1条の2第2号の規定」を「第1条の2第2号」とし、各目の同但し書のうち、「場合」を「場合(「特許法施行規則」第21条第5項により臨時明細書を提出する場合は除く。)」とし、同項第10号のロ目を次のようにする。
ロ.補正書を書面で提出する場合: 1件毎に1万4,000ウォン。但し、「特許法施行規則」第21条第6項により臨時明細書を補正する場合には、1件毎に1万4,000ウォンで補正書及び添付書類の合計が20面を超える場合、超える1面毎に1,000ウォンを加算した金額とする。
第3条第1項第1号イ目の但し書のうち、「場合」を「場合(「実用新案法施行規則」第3条第5項により臨時明細書を提出する場合は除く。)」とし、同項第8号ロ目を次のようにする。
ロ.補正書を書面で提出する場合:1件毎に1万4,000ウォン。但し、「実用新案法施行規則」第3条第6項により臨時明細書を補正する場合には、1件毎に1万4,000ウォンで補正書及び添付書類の合計が20面を超える場合、超える1面毎に1,000ウォンを加算した金額とする。
第7条第2項第1号のうち、「「中小企業基本法」第2条による小企業(以下「小企業」という。)又は同法第2条による中企業(以下「中企業」という。)との同法第2条による中小企業ではない企業(以下「大企業」という。)が」を「「中小企業基本法」第2条第1項による中小企業(以下「中小企業」という。)が中小企業ではない者と」に、「出願又は審査請求をする場合には、出願料又は審査請求料の」を「出願、審査請求又は設定登録をする場合には、出願料、審査請求料又は最初3年分の特許料・実用新案登録料の」とし、同項第2号の本文のうち、「個人(発明者・考案者又は創作者が出願人・特許権者・実用新案権者又はデザイン権者と同じ場合のみ該当する。以下同じ。)、小企業又は中企業」を「個人(発明者・考案者又は創作者が出願人・特許権者・実用新案権者又はデザイン権者と同じ場合のみ該当する。以下同じ。)又は中小企業」とし、同項第4号のうち、「個人、小企業又は中企業」を「個人又は中小企業」とし、同項第9号の2、第9号の3及び同項第9号の4の各目以外の部分のうち、「小企業、中企業」をそれぞれ「中小企業」とし、同項第10号ロ目のうち、「個人、小企業又は中企業」を 「個人又は中小企業」とし、同項第11号の本文のうち、「小企業又は中企業」を「中小企業」とし、同条第3項各号以外の部分のうち、「小企業、中企業」を「中小企業」に、「小企業及び中企業」を「中小企業」とする。
第7条の2第1項第1号各目以外の部分のうち、「小企業、中企業」を「中小企業」とし、同項第2号各目以外の部分のうち、「個人、小企業又は中企業」を「個人又は中小企業」とする。
第10条第1項第6号を次のようにし、同項に第6号の2及び第6号の3をそれぞれ次のように新設する。
6.「特許法施行規則」第106条の14第1項による追加手数料:国語調査の場合は発明毎に45万ウォン、英語調査の場合は発明毎に120万ウォン
6の2.「特許法施行規則」第106条の14第5項による追加料金:国語調査の場合は1件毎に45万ウォン、英語調査の場合は1件毎に120万ウォン
6の3.「特許法施行規則」第106条の39第1項による追加手数料:発明毎に45万ウォン
第13条を第14条とし、第13条を次のように新設し、第14条(従前の第13条)のうち、「第12条」を「第13条」とする。
第13条(災難等の発生時に手数料等の減免に関する特例)①特許庁長は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、特許料・登録料又は手数料の減免が緊急に必要な場合には、第7条第1項から第5項まで及び第10条第4項・第5項にも関わらず、特許庁長の定めにより、特許料・登録料又は手数料を減免することができる。
1.「災難及び安全管理基本法」第36条による災難事態又は同法第60条による特別災難地域の宣言
2.「非常対備資源管理法」による非常事態
②第1項により減免を受けることができる者、減免する特許料・登録料又は手数料の種類、減免の方法・手続き等に関して必要な具体的な事項は、特許庁長が定めて告示する。
別紙第3号書式の裏面の記載要領第7号ハ目2)のうち、「以下に明記された」を「下に書いた」とする。

附     則

第1条(施行日)この規則は、公布日から施行する。但し、第2条第1項第10号ロ目、第3条第1項第8号ロ目及び第10条第1項第6号・第6号の2・第6号の3の改正規定は、公布後3ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(臨時明細書を添付した出願の出願料に関する適用例)第2条第1項第1号イ目及び第3条第1項第1号イ目の改正規定は、この規則施行後に特許出願又は実用新案登録出願の場合から適用する。
第3条(中小企業の共同研究に対する特許出願料減免等に関する適用例)第7条第2項第1号の改正規定は、この規則施行後に特許・実用新案登録出願、審査請求又は設定登録の場合から適用する。
第4条(国際出願に対する追加手数料に関する適用例)第10条第1項第6号、第6号の2及び第6号の3の改正規定は、附則第1条の但し書による施行日以後の「特許協力条約」により、出願した国際出願から適用する。
第5条(臨時明細書の補正料に関する経過措置)附則第1条の但し書による施行日前に行った特許出願又は実用新案登録出願に添付した臨時明細書の補正料については、第2条第1項第10号ロ目及び第3条第1項第8号ロ目の改正規定に関わらず従前の規定に従う。

改正理由

迅速な特許・実用新案登録出願及び審査を支援するために、臨時明細書の提出・補正に関連する手数料を調整し、電子文書の活用を促進する。また、発明の単一性の要件を満たさない国際出願に対して国際調査・国際予備審査を進行する場合、実質的には発明毎に調査を行わなければならないため、それを反映して追加手数料を上向調整する一方、国際調査報告書の作成が始まった以降、明細書等の欠落・訂正部分が提出された場合に追加手数料の納付を命ずることができるようにする内容に、「特許法施行規則」が改正されたことを反映して、それに対する追加手数料の金額を具体的に定めるなど、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。

主要内容

イ.臨時明細書の提出・補正に関連する手数料の調整(案第2条第1項第1号イ目、第10号ロ目及び第3条第1項第1号イ目、第8号ロ目)
臨時明細書は、今後補正が必須的であることを考慮し、特許出願の臨時明細書を特許庁が提供しないソフトウェアで作成して提出する場合の出願料を、特許庁が提供するソフトウェアで作成した場合と合わせるために、5万6,000ウォンから4万6,000ウォンに下向き調節し、今後臨時明細書を書面で補正する場合には、補正のために提出する書類が20面を超えると、超える面毎に1,000ウォンを加算した補正料を納付するようにするなど、特許と実用新案に関連する手数料を合理的に調整する。
ロ.中小企業との共同研究結果に関連する手数料減免の拡大(案第7条第2項第1号)
中小企業と共同研究を行い、その研究結果に対する特許・実用新案登録の出願等を行う際に、手数料の減免を受けることができる者に公共研究機関等も含められるように共同研究を行う主体を大企業から中小企業ではない者に拡大し、減免を受けることができる手数料に最初の3年分の特許・実用新案登録料を追加する。
ハ.国際出願に関連する手数料の合理化(案第10条第1項第6号、案第10条第1項第6号の2及び第6号の3新設)
1)発明の単一性の要件を満たす場合と満たさない場合の間における最終手数料の負担の衡平性を高めるために、国際調査又は国際予備審査の過程において発明の単一性の要件を満たさない国際出願に課する追加手数料の金額を発明毎に22万5,000ウォンから、国語調査や予備審査の場合は45万ウォン、英語調査の場合は120万ウォンに引き上げる。
2)国際調査報告書の作成が開始された後、明細書、図面等の欠落・訂正部分が提出された場合に納付すべき追加手数料を国語調査の場合は1件毎に45万ウォン、英語調査の場合は1件毎に120万ウォンに定める。
二.災難・非常事態等の発生時に手数料を減免できる根拠を確立(案第13条新設)
特許庁長は、災難及び非常事態等により特許料・登録料又は手数料の減免が緊急に必要な場合には、特許料等を減免することができるようにし、その減免対象及び手続き等に関する具体的な事項は特許庁長が定めて告示するようにする。
<産業通商資源部提供>

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