知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法の一部改正法律案(議案番号:2107593)

2021年01月22日

議案番号:2107593

提案日:2021年1月22日

提案者:パク・ボムゲ議員外11人

提案理由及び主要内容

現行法は、実用的な考案を保護・奨励し、その利用を図るために実用新案制度を規定している。
しかし、最近の技術の融合・複合化により、国内・外に既に公知されている技術や公然に実施された考案であっても、2つ以上の技術が結合された考案の場合、別の考案に登録できるように実用新案登録の要件を緩和して、様々な既存の技術の結合を活用した考案を制度的に保護及び管理することで、商業的な価値のある考案に創業を希望する者が負担なく近づいて、それに対する事業化を促進しようとするものである。
また、実用新案制度を利用した事業化を促進するために、実用新案登録を出願する場合、実際に事業化又は事業化を推進している考案についてのみ権利を付与し、青年の創業等、実際に事業を進行する場合にのみ、実用新案登録を受けることができるようにし、実際に事業化はせず、実用新案登録のみをして他人における事業化の機会を奪うことを防止するためのものである(案第4条第2項及び第8項新設)。

法律第     号

実用新案法の一部改正法律案

実用新案法の一部を次のように改正する。
第4条第2項に但し書を次のように新設する。
但し、2種類以上の考案を利用して作った融合・複合又は結合した考案として、極めて容易に考案した場合でなければ、実用新案登録を受けることができ、この場合、第1項各号のいずれかに該当する考案は、個別的にのみ考慮する。
第4条に第8項を次のように新設する。
(8)実用新案登録出願した考案が事業化又は事業化を推進していない場合には、第1項にもかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

附     則

第1条(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。
第2条(実用新案登録要件に関する経過措置)この法律の施行前に出願した実用新案登録出願については、第4条第2項及び第8項の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。

新旧条文対照表

現行 改正(案)
第4条(実用新案登録の要件)(1)
(省 略)
(2)実用新案登録出願前にその考案が属する技術分野で通常の知識を有する者が第1項各号のいずれかに該当する考案によって極めて容易に考案することができるならば、その考案に対しては、第1項にかかわらず実用新案登録を受けることができない。【但し書新設】




(3)~ (7)(省 略)
【新 設】


第4条(実用新案登録の要件)(1)
(現行と同じ)
(2)---------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------。但し、2種類以上の考案を利用して作った融合・複合又は結合した考案として、極めて容易に考案した場合でなければ、実用新案登録を受けることができ、この場合、第1項各号のいずれかに該当する考案は、個別的にのみ考慮する。
(3)~(7)(現行と同じ)
(8)実用新案登録出願した考案が事業化又は事業化を推進していない場合には、第1項にもかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

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