知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2107535)

2021年01月21日

議案番号:2107535

提案日:2021年1月21日

提案者:キム・ギョンマン議員外9人

提案理由及び主要内容

第四次産業革命、人工知能等、デジタル時代の根幹であるデータの重要性が日増しに高くなっており、ビッグデータを活用して経済的な付加価値を創出している。しかし、データを不正な手段で取得して不当に利益を得ることや、データの保有者に損害を与える行為に対する制裁は不十分な状況である。
大法院は、他人が営業目的で公開したデータを無断で収集して第三者と取引するか、又は商業的な目的で活用した行為について、この法律の補充的一般規定(第2条第1号ル目)を根拠に「不正競争行為」であると判決したことがある。しかし、これは今後の発生し得るさまざまな形態のデータ無断収集・利用・流通行為を適切に制裁するには限界がある。
そこで、「データの不正使用行為」を法律に明確に規定して不正場合競争行為と同様に制裁することで、健全なデータ市場の秩序を確立しようとするものである(案第2条第5号及び第6号の新設等)。

法律第       号

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条に第5号及び第6号をそれぞれ次のように新設する。
5.この法律で保護する「データ」とは、業として、特定人又は特定多数に提供されるもので、電子的な方法により相当量が蓄積・管理されており、秘密として管理されていない技術上又は営業上の情報をいう。
6.「データの不正使用行為」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。
  1. アクセス権限のない者が窃取・詐欺・不正なアクセス、その他不正な手段でデータを取得することや、その取得したデータを使用・公開する行為
  2. データの保有者との契約関係等により、データへのアクセス権限のある者が不正な利益を得るか、又はデータの保有者に損害を与える目的で、そのデータを第三者に提供することや、使用・公開する行為
  3. イ目又はロ目が介入された事実を知るか、又は重大な過失で知ることができず、データを取得することや、その取得したデータを使用・公開する行為
  4. 正当な権限なく、この法律によるデータの保護のために適用した技術的な保護措置を回避・除去又は変更(以下、「無力化」という。)することを主な目的とする技術・サービス・装置又はその装置の部品を提供・輸入・輸出・製造・譲渡・貸与又は伝送するか、それを譲渡・貸与するために展示する行為。但し、技術的保護措置の研究・開発のために技術的な保護措置を無力化する装置又はその部品を製造する場合には、この限りでない。
  5. 第4条第1項及び同条の第2項第1号から第4号までのうち、「不正競争行為か」をそれぞれ「不正競争行為、データの不正使用行為」とする。
    第5条のうち、「不正競争行為や」を「不正競争行為、データの不正使用行為、」にする。
    第6条のうち、「不正競争行為や」をそれぞれ「不正競争行為、データの不正使用行為、」とする。
    第7条第1項のうち、「不正競争行為や」を「不正競争行為、データの不正使用行為、」とする。
    第17529号の不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律第8条第1項のうち、「不正競争行為や」を「不正競争行為、データの不正使用行為、」とする。
    第17727号の不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律第14条の2第1項各号以外の部分及び同条第2項のうち、「不正競争行為」をそれぞれ「不正競争行為、データの不正使用行為」とし、同条第3項のうち、「不正競争行為」をそれぞれ「不正競争行為、データの不正使用行為」とし、同条第4項の前段及び同条第5項のうち、「不正競争行為」をそれぞれ「不正競争行為、データの不正使用行為」とする。
    第14条の3の本文のうち、「不正競争行為」を「不正競争行為、データの不正使用行為」とする。
    第14条の4第1項各号以外の部分の本文のうち、「不正競争行為」を「不正競争行為、データの不正使用行為」とする。
    第18条第3項第1号のうち、「不正競争行為を」を「不正競争行為、又は同条第6号二目によるデータの不正使用行為を」とする。

    附     則

    第1条(施行日)この法律は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。
    第2条(適用例)第2条第5号・第6号及びそれに関連する改正規定は、この法律の施行後に発生した違反行為から適用する。

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