知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令(案)立法予告(産業通商資源部公告第2021-29号)

2021年01月15日

産業通商資源部公告第2021-29号
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令を改正するに当たり、国民に事前にお知らせし、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2021年1月15日
産業通商資源部長官

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」が改正(2020年10月20日、法律第17529号)され、不正競争防止及び営業秘密保護のための基本計画及び実施計画のための実態調査を実施できる根拠に基づいて、実態調査における具体的な資料作成の範囲を大統領令に委任する一方、不正競争行為の是正勧告を受けた者がそれを履行しない場合、大統領令で定める方法に基づいて違反行為と是正勧告の事実を公表することができるようになり、それを大統領令に反映する。また、営業秘密における原本証明機関の指定基準に関する規制見直し期限を延長する等、現行制度の運営過程で現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。

2.主要内容

  1. 不正競争行為等に関する実態調査の範囲等を新設(案第1条の3)
    1)実態調査に必要な資料の提出の要請を受けた機関が、それに応じないことができる特別な事由を大統領令に委任することにより、それを規定する必要がある。
    - 公共機関と民間機関の間において、企業の経営情報などを外部に露出しないように契約が締結された場合等の資料提出義務の免除根拠を設ける。
    2)実態調査における具体的な資料作成の範囲が大統領令に委任されることにより、それを規定しようとするものである。
    - 不正競争行為に関連する市場の現状、営業秘密を保有する者に対する営業秘密の現状と管理への努力、紛争の関連する情報及びその他必要な事項を調査できるように範囲を定めるためのものである。
  2. 行政調査の紛争調停の間における二重業務を解消するための調査中止手続きの確立(案第1条の4)
    - 紛争調整と行政調査が重複している事実を知った場合、行政調査中止の理由を追加し、実態調査範囲の規定を新設することによる、条文の順序を整備しようとするものである。
  3. 是正勧告の不履行による公表の手続き及び方法等の新設(案第2条の2)
    - 不正競争行為の是正勧告を履行しなかった場合、特許庁長等は官報、インターネットのウェブサイト等に違反行為、是正勧告の内容等を掲載できるようにするためのものである。
  4. 原本証明機関の規制見直し期間の拡大(案第5条の2)
    - 原本証明機関の指定基準が適合しているかどうかを検討する期間を2年から5年に拡大するためのものである。
  5. 3.意見提出

    不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令の一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2021年2月25日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長に提出してください。
    1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
    2. 姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
    3. その他の参考事項
    4. ※送り先
      特許庁産業財産政策課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1706号(郵便番号:35208)
      電話:(042)481-5842、Fax:(042)472-1360
      電子メール:hwon88@korea.kr

      4.その他の事項

      改正案に対する詳しい事項は、特許庁のウェブサイトの<立法予告>を参照するか、又は特許庁の産業財産保護政策課(電話:042-481-5842)にお問い合わせください。  

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