知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2106723)

2020年12月18日

議案番号:2106723

提案日:2020年12月18日

提案者:シン・ヨンデ議員外9人

提案理由及び主要内容

政府は2015年の「自動車管理法」の改正により、自動車の代替部品市場を活性化し、消費者の車両修理費に対する負担を軽減するために自動車の代替部品認証制度を施行している。
しかし、現在の完成車メーカーは、大部分の整備用部品に対してデザイン権を登録し、完成車メーカーのOEM部品(いわゆる純正部品)中心の独占的な流通構造を形成しているため、代替部品認証制度の定着の成功に妨げになっている。
さらに、完成車メーカーのデザイン権登録により、米国等の海外の自動車部品市場では、韓国産自動車の代替部品を韓国の自動車代替部品メーカーではなく、台湾・中国の会社が供給している状況である。
そこで完成車メーカーで生産された自動車の原型復元や部品の交換・修理等、整備を目的に使われる代替部品に対しては、デザイン権の設定登録後5年が経過した場合、完成車メーカーのデザイン権に対する効力を排除することで、自動車代替部品の生産・供給の活性化及び消費者の権益伸長を図るためのものである(案第94条第3項新設)。

法律第     号

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第94条に第3項を次のように新設する。
(3)「自動車管理法」第2条第1号による自動車の部品がデザイン権で設定登録された日から60ヶ月が経過した場合、そのデザイン権の効力は同法第30条の5による、代替部品には及ばない。

附     則

この法律は、公布日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195