知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法の一部改正法律案(議案番号:2106662)

2020年12月17日

議案番号:2106662

提案日:2020年12月17日

提案者:キム・ミンギ議員外11人

提案理由及び主要内容

特許権の侵害訴訟において、侵害を受けた特許権者は損害発生の事実と損害額を証明しなければならないが、特許権は無体財産権であり、その侵害が特許権者の財産的価値に及ぶ影響が不明確であるため、特許権の侵害による損害額の立証が非常に難しいという側面がある。
このような特許権者の損害額立証への責任を軽減するために、現行法では特許権者が損害額を証明することが極めて困難な場合には、法院が弁論全体の趣旨と証拠調査の結果に基づいて、相当な損害額を認定できるように規定しているが、実際に法院が算定する損害賠償額が実際の損害より低く策定され、被害を受けた特許権者を救済するには十分でないというのが実情である。参考に、それに関連する米国の特許法は、法院が算定する損害賠償額の最低限度を明示的に規定している。
そこで法院が相当な損害額を認定する場合、特許発明の実施料及び利息を合算した金額よりも少ない金額で損害額を認定できないようにし、特許権者の権利を保護しようとするものである(案第128条第7項後段新設)。

法律第     号

特許法の一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第128条第7項に後段を次のように新設する。
この場合、その特許発明の実施に対して、合理的に受けることができる金額及び利息を合算した金額より少ない金額で損害額を認定してはならない。

附         則

第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(損害賠償額算定に関する適用例)第128条第7項後段の改正規定は、この法律の施行後に損害賠償を請求した場合から適用する。

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