知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2106361)

2020年12月10日

議案番号:2106361

提案日:2020年12月10日

提案者:ファン・ウンハ議員外13人

提案理由及び主要内容

現行法は事業提案、入札、公募等の取引交渉や取引の過程において、経済的価値を持つ他人のアイデアが含まれている情報を、その提供目的に違反して自分や第三者の営業上の利益のために不正に使用するか、又は他人に提供して使用させる行為(以下「奪取行為」という。)を不正競争行為の類型として規定し、これらの奪取行為をした者に対しては特許庁長等がその違反行為の中止等の是正勧告をすることができるようにしている。
しかし、奪取したアイデアの提供を受け、実質的に使用している他人(第三者)は、現行法上、不正競争行為者に該当しておらず特許庁長等は、その他人に是正勧告及び是正勧告事実の公表等の処分を下すことができないという問題点がある。
そこで、奪取したアイデアであることを知らずに提供を受けて使用した善意の第三者は除き、奪取したアイデアの提供を受け、営業上の利益を得ている者も不正競争行為者の範ちゅうに含めて行政庁が是正勧告等の処分ができるようにすることで、アイデアの奪取行為に対する死角地帯を無くすためのものである(案第8条第1項)。

法律第     号

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
法律第17529号の不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律の一部を次のように改正する。
第8条第1項のうち、「者」を「者(第2条第1号ヌ目の本文により不正競争行為の事実を知っているか、又は重大な過失で、それを知らずに、該当のアイデアの提供を受けて使用した他人を含む。以下、この条で同じ。)」とする。

附    則

この法律は、2021年4月21日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195