知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法の一部改正法律案(議案番号:2105532)

2020年11月19日

議案番号:2105532

提案日:2020年11月19日

提案者:ユン・ヨンソク議員外11人

提案理由及び主要内容

第四次産業革命時代において、特許など知的財産権の重要性は日増しに高まっており、特許庁の厳格な審査過程を経た特許を信頼できるようになることで、それに対する金融と投資が活性化され事業化、ベンチャー創業、技術イノベーションなどにつながる、イノベーション成長を基盤とする生態系造りができるようになる。
しかし現在の韓国における特許無効審判の引用率は、40〜50%台で日本、米国などの主要国に比べて高いのが実情であるため、特許の信頼性を向上させるためには、審査段階の充実性向上とともに特許無効審判における証拠調査の強化、口頭審理の拡大、審判人材の拡充などにより、審判官がより充実に審理することができる基盤を整える必要がある。
ところが、韓国における審判官1人当たりの処理件数は、外国に比べて過剰であり、法院と他の行政審判機関も法官と審判官を支援するために調査官、裁判研究員などの支援人材を運営しているため、特許審判院にも審判官を支援して審判事件に対する調査・研究業務を遂行する支援人材を置くことで、特許無効審判などをより充実に審理して特許信頼性を向上する必要がある。
そこで特許審判院に審判支援人材を置くように根拠規定を設けようとするものである(案第132条の16第3項新設)。

法律第     号

特許法の一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第132条の16第3項を第4項とし、同条に第3項を次のように新設する。
③特許審判院に第1項による調査・研究とその他の事務を担当する人材を置くことができる。

附     則

この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195