知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2105455)

2020年11月18日

議案番号:2105455

提案日:2020年11月18日

提案者:ユン・ヨンソク議員外9人

提案理由及び主要内容

特許庁の特許審判院は、特許・商標・デザインに関する行政審判を全て担当しているが、デザイン審判は、特許・商標審判とは異なる審判手続きで運営されており、国民に混乱と不便を与える可能性がある。
第一に、特許・商標審査官による補正却下の決定、拒絶決定に対して国民が不服するための審判の請求期間延長は、特許庁が担当しているが、デザイン審査官による補正却下の決定、拒絶決定等に対する不服審判の請求期間延長は、特許審判院が担当しているため、混乱を招く可能性があり、これらを特許庁に統一する必要がある(案第17条第1項)。
第二に、特許・商標審判において、審判請求書の他、申請書等に法定要件の欠陥がある場合、審判長は該当の申請書等を却下決定することができるが、デザインは、審判請求書のみ却下決定することができるようになっており、デザイン審判でも申請書等を却下決定できるように手続を統一する必要がある(案第128条第2項)。
特許・商標デザイン審判の手続きを統一することにより、国民の立場からの不便が解消されると期待される。

法律第     号

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第17条第1項の本文のうち、「特許庁長又は特許審判院長」を「特許庁長」とする。
第128条の題目「(審判請求の却下等)」を「(審判請求書等の却下等)」とし、同条第2項のうち、「しなければ、決定で審判請求を」を「しないか、又は補正した事項が第126条第2項又は第127条第2項を違反した場合には、審判請求書又は該当手続きと関連する請求等を決定で」とする。

附     則

この法律は、公布日から施行する。

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