知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法の一部改正法律案

2020年07月20日

議案番号:2177

提案日:2020年7月20日

提案者:キム・ジョンホ議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許出願の審査の際、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願された発明を実施していると認める場合、又は大統領令で定める特許出願であって緊急に処理する必要があると認める場合には、他の特許出願に優先して審査させることができると規定している。
しかし、最近の「新型コロナウイルス感染症」など、国家的災難と関わりそれを克服するために緊急審査が必要な特許出願の場合、優先審査の対象に含まれていないことにより、特許審査が遅れているという指摘が提起されている。
それを受け、特許出願の優先審査の事由に災難・災害復旧など公益上必要であると認める場合を追加することで、適時に特許審査が行われるようにするためのものである。(案第61条)

法律第 号

特許法の一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第61条第2号を第3号にし、同条に第2号を次のように新設する。
2.災難・障害復旧など公益上必要であると認める場合

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(優先審査に関する適用例)第61条第2号の改正規定は、この法律の施行前に出願された特許出願にも適用する。

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