知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告

2020年05月28日

産業通商資源部公告第2020-355号
「特許庁とその所属機関の職制施行規則」を改正するに当たり、国民に事前に知らせ、それに対する意見を聞くために、改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2020年5月28日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告

1.改正理由及び主要内容
特許審判において3人合議体の運営に対する充実性を向上させ、各審判長も分野別の専門性をより強化するため、合議体を総括する審判長の資格要件を高位公務員団に属する一般職公務員から3級又は4級、又は高位公務員団に属する一般職公務員に緩和させ、審判長を拡大する内容で、「特許庁とその所属機関の職制」が改正(大統領令第00000号、2020. 7. 00公布・施行)により変更される事項を反映する一方、 高位公務員団に属する審判長の分掌事務及び副理事官、書記官又は技術書記官に補する審判長の分掌事務の一部を調整し、「行政機関の組織と定員に関する通則」第29条第3項及び第4項により、特許ビッグデータのリアルタイム分析・活用のために、特許庁長下に2022年5月31日まで存続する特許ビッグデータ担当官については総額人件費制を活用して新設し、それに必要な人員1名(4級1名)は、従前の人員(5級1名)の職級を上方調整して割り当てるなど、現行の制度運営上に現れた一部の不備点を改善及び補完するためのものである。

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