知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令一部改正令(案)立法予告

2020年04月20日

産業通商資源部公告第2020-259号
特許法施行令の改正に当たり、それを国民に事前に知らせ、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2020年4月20日
産業通商資源部長官

特許法施行令一部改正令(案)立法予告

1.改正理由
特許審判において合議体を総括する審判長の資格要件を3級一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員から4級以上の一般職公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員に緩和して審判長を拡大することにより、3人合議体運営の充実性を向上し、各審判長の分野別の専門性をより強化するためである。

2.主要内容
イ.審判長の資格要件緩和(案 第8条)
1)特許審判院の開院(1998年)当時、審判長13名と審判官26名にて審判長1名が2名の審判官を統率したが、審判事件が増加すると共に2020年現在、審判長11名と審判官96名で審判長1名が平均8.7名の審判官を統率し、3人合議体運営の充実性に対する懸念が高まっている。
2)そのため、審判長の資格要件を4級以上の一般職国家公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員に緩和する。
3)審判長が統率する審判官数を適正化することで充実した審理及び合議が行われることが期待される。

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