知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告

2020年04月06日

産業通商資源部公告第2020-188号

実用新案法施行規則の改正に当たり国民に予め意見を聴くため、その改正理由と主要内容を、「行政手続法第41条」により、次のとおり公告します。

2020年4月6日

産業通商資源部長官

実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

無権利者が出願した実用新案権が正当な権利者の請求により移転登録された場合、考案者の訂正を容易にするようにし、国家間合意による優先権証明書類の電子的交換システムの変更により関連制度を整備するためである。

2.主要内容

イ.無権利者の実用新案権移転登録の際、考案者訂正要件の緩和(案28条)
実用新案権者が考案者を追加・訂正の申請をするためには、実用新案権者及び申請前後の考案者全員が署名又は押印した確認書類を提出しなければならないが、無権利者が出願した実用新案権に対し、正当な権利者が「実用新案法」第28条で準用する「特許法」第99条の2により移転を請求して実用新案権の移転を受ける場合には、現実的に確認書類の提出が困難であるため、それを省略できるようにする。

ロ.条約優先権の主張時に優先権証明書類のデジタル交換のためのアクセスコードを必須記載(案別紙第1号書式)
国家間の優先権証明書類のデジタル交換システムが世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスサービス(DAS)に一元化される予定であるため、「実用新案法」第11条で準用する「特許法」第54条に基づく条約による優先権を主張する際、特許庁長が告示する国家に対する優先権証明書類の提出を省略するためには、DASアクセスコードを必須的に記載するようにする。

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