知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則一部改正令

2020年03月30日

産業通商資源部令第369号

実用新案法施行規則の一部改正令を次のとおり公告する。

2020年3月30日  産業通商資源部長官

実用新案法施行規則一部改正令

実用新案法施行規則の一部を次のとおり改正する。
第3条に第5項及び第6項をそれぞれ次のとおり新設する。
⑤第 2 項から第 4 項までの規定にかかわらず、法第 8 条の 2 第 1 項後段により明細書に請求の範囲を記さず出願するときには、実用新案登録出願書に第 2 項から第 4 項までの記載方法に従わず、考案の説明を記す明細書(以下「臨時明細書」という。)を添付して提出することができる。この場合、臨時明細書を電子文書で提出するためには、特許庁長が定めて告示するファイル形式に従わなければならない。
⑥第 5 項により臨時明細書を提出する場合には、実用新案登録出願書にその旨を記載しなければならず、法第 11 条 により準用される「特許法」第47条により臨時明細書を補正するときには「特許法施行規則」別紙第9号書式の補正書に第2 項から第4 項までの規定による明細書、要約書及び必要な図面を添付し、特許庁長に提出しなければならない。

改正理由及び主要内容

迅速な出願を支援するために実用新案登録出願書を提出する際、最初に添付する明細書に請求の範囲を記載せず、追って補正をする場合には明細書作成の形式要件を緩和し、画像形式などの臨時明細書を提出することもできるようにし、国家研究開発事業として支援を受けた考案を出願する場合、実用新案登録出願書に記載する項目と国家研究開発事業を管理する際に使用する用語を一致させ整備するなど現行制度の運営上で現れる一部の不備を改善・補完するためである。

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