知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法一部改正法律

2019年01月08日

国会で成立した商標法一部改正法律を公布する。

2019年1月8日 大統領 ムン・ジェイン

法律第16205号

商標法一部改正法律

商標法一部を次のとおり改正する。

第51条の題名中「指定」を「登録」にし、同条第1項各号以外の部分中「専門機関を指定して」を「第2項に基づく専門機関に」にし、同条第2項から第4項までをそれぞれ第4項から第6項までにし、同条に第2項及び第3項をそれぞれ次のとおり新設し、同条第6項(従来の第4項)中「第1項」を「第2項」にし、「指定基準」を「登録基準」にする。

②第1項に基づき、特許庁長が依頼する業務を行いたい者は特許庁長に専門機関の登録をしなければならない。

③特許庁長は第1項の業務を効果的に行うために必要だと認める場合には大統領令で定める専門担当機関に専門機関の業務に対する管理及び評価に関する業務を代行させることができる。

第52条の題名中「指定取消」を「登録取消」にし、同条第1項各号以外の部分中「第51条第1項」を「第51条第2項」にし、「指定」をそれぞれ「登録」にし、同項第1号中「指定を受けた」を「登録をした」にし、同項第2号中「第51条第4項」を「第51条第6項」にし、「指定基準」を「登録基準」にし、同条第2項中「指定」を「登録」にする。

第124条の2を次のとおり新設する。

第124条の2(国選代理人)①特許審判院長は産業通商資源部令で定める要件を満たす審判当事者の申請を受け、代理人(以下、「国選代理人」とする)を選任することができる。ただし、審判請求が理由のないことが明白である、又は権利の濫用だと認められる場合はその限りではない。

②国選代理人が選任された当事者に対し、審判手続きに関わる手数料を減免することができる。

③国選代理人の申請手続き及び手数料減免など、国選代理人の運営に必要な事項は産業通商資源部令で定める。

第216条第1項第1号中「第51条第1項から第3項までの」を「第51条第1項及び第3項から第5項までの」にする。

附則

第1条(施行日)この法は公布後、6カ月が経過した日から施行する。

第2条(専門機関に関する経過措置)この法が施行される当時、従来の規定に基づいて指定された専門機関は第51条の改正規定に基づき登録したとみなす。

改正理由及び主要内容

「特許法」は特許出願審査に必要な先行技術調査などの業務を行う専門機関を、指定でなく登録できるように規定することで、専門性が検証された多数の専門機関が特許出願審査関連の調査・分析業務に参加できるようにしている。 そこで、商標登録出願審査に関連する商標検索などの業務を行う専門機関についても指定制から登録制へと変更し、出願審査関連の調査・分析の品質向上に寄与するためである。

また、特許審判で当事者の申請を受けて審判院長が国選代理人を選任できる根拠を追加し、経済的支援効果を高めるために国選代理人が選任された事件については審判手数料を減免できる根拠も追加するためである。

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